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弟夫婦から父親の預金の返済、自宅の明け渡しを請求する事はできるでしょうか?


家庭内紛争の事で、ご相談いたします。

一昨年に弟が結婚しました。弟は両親と同居です。私は同居していません。自宅は父親と私名義の一戸建住宅です。

弟はパニック症候群(うつ)ですが、一昨年お盆に妹夫婦が帰省した際に、皆の前で包丁を取り出し弟嫁の言う事を聞かないなら父親を殺すと騒いだそうです。

妹婿がその場は納めました。私はその場には居なく後日に成って聞きました。

母親が弟の嫁に、父親の預金通帳を預けたのです。それは家計を任せるとの意味でしょうと思われます。処が弟嫁は父親の年金(10月・12月)が振込まれると毎回全額引出し預金残高数円にし、水道・ガス・電気・電話等から督促状が来ましたが返済する気も無いようです。

この嫁が来てから、親父の財布が無くなったり中身が抜かれていたりと困窮し、また弟夫婦から痴呆と称して虐待を受けて居ました。昨年4月に身の危険と虐待から逃れる為に私と妹夫婦で相談して妹夫婦宅に行かせました。

弟夫婦には、再三に渡り親父の預金の返済を求めておりますが、全くに無視した様子です。返済は可能でしょうか?

また、親父と私から自宅の明け渡しを要求したいのですが可能でしょうか。

母親は、その様な嫁なので私が傍に着いていなくては思って居る様で、妹夫婦からの此方に来る様にとの誘いを受けません。一刻も両親が自宅で快適に暮らせるようにしたいのですが。

弟は結婚以前に市役所から低金利の融資を受け、その保証人に妹婿がなっています。

妹婿が一括返済し「兄弟だから返さなくていいよ」と言ったそうですが妹が即座に電話して返して返済を求めたそうです。当然借用書は有りません。返済は可能でしょうか。

色々と複雑で御面倒ですが良いアドバイスをお願いいたします。

(質問no.332 12.01/27 お名前:竹村さん 大阪府  成年後見・財産管理カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
然るべき請求権者が弁護士に依頼する必要があるでしょう。



竹村さん、はじめまして、当サイト管理人の北条たかとです。


>親父の預金の返済を求めておりますが、全くに無視した様子です。返済は可能でしょうか?

返済「請求」が可能かという事であれば、法律上の権利を持った人間本人が請求する事は勿論できます。

お父さんの預金なのですから、お父さん自身が返還請求する必要があります。とは言え、頂いたメール文面を読む限り当事者のみでの話し合いができる状況ではありませんので、弁護士に依頼して代理人として対応してもらう必要があるでしょう。


>自宅は父親と私名義の一戸建住宅です。
>親父と私から自宅の明け渡しを要求したいのですが可能でしょうか

可能ですが、これについても当事者間のみでの協議では解決しませんので、法律専門家を入れる必要があります。


>当然借用書は有りません。返済は可能でしょうか。

保証人である娘婿本人が請求する事はできます。(求償と言います)この点、保証契約に基づくものですから、借用書はなくて当然です。ただし、この場合も相手方が任意で返済をしなければ弁護士(又は認定司法書士)に依頼して請求の手続きを執らなければいけません。


>母親が弟の嫁に、父親の預金通帳を預けたのです。
>身の危険と虐待から逃れる為に私と妹夫婦で相談して妹夫婦宅
>母親は、その様な嫁なので私が傍に着いていなくては思って居る様で

主導しているかどうかは別にして、問題を解決しても母親が原因で元の状況に戻ってしまう可能性がある事は今の段階で心に留めておく必要があるでしょう。

そもそも預金を渡したのは母親、父親が虐待を受けて逃げてきたのに母親は無事に生活している、という事実は一考しておかなければなりません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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