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相手が裁判に欠席した場合、裁判所は手続きの書類等を作成してくれますか?弁護士に頼むんですか?


現在、裁判中になっている会社間の請負代金支払についての相談です。第一回裁判は相手側欠席でした。

2年前に作業請負代金相手会社が支払をせず、内容証明、支払督促(異議申し立てにより通常裁判に移行しました。)異議申し立ての書類に相手の異議が書いてあり、その内容が 3月31日に社長が取りに来い。その時に全額小切手で支払をすると書いてあったので、第一回裁判の裁判官も3月31日に取りに行き、まずは様子を見ましょうというあっけらかんとした内容で終了しました。

2ヶ月ほど3月31日まで待ち本日、言われたとおり会社に行ったところ、土曜なので業務が休みで来週取りに来いと前日に電話を入れたにも関わらず、言われてしまいました。

取りに行った社長ではなく、担当をした私が電話を入れたところ、怒鳴りちらし、振込はしないと仕事で付き合いのあったのは副社長だったにも関わらず、自分のミスを(社長だと思った)のを訂正せず、面識のない社長がいきなり取りに来てもと訳のわからないことをいい、裁判所からの書類には延滞金は払わなくていいと書いてあるといい一方的に電話を切られる始末です。

そこでご相談は裁判所はこのあとどういう事をしてくれるのですか?

支払金額(債務+延滞金利息年6%)などの書類は作成してくれるのですか?こちらで弁護士の先生にお願いしないといけないのですか?第二回は4月11日に開催されます。その時にまた相手が欠席というのであれば法的な処理に入れるのですか?

宜しくお願いします。

支払をしないくせに、相手に取りに来させて、指定した日は土曜でしかも前日に伺う旨の連絡を入れたにも関わらず、しかも社長が取りに来いと自ら指定をして、仕事の取引のあった人ではないという始末です。

こちらは本日支払をしてくれるのであれば年6%の延滞金は請求しないつもりでした。

しかし、裁判所が払わなくていいと言っているなど、怒鳴り散らされるのであればきっちりと請求したいと思ってます。

(質問no.424 12.04/01 お名前:中村さん 千葉県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

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弁護士への依頼が必要でしょう。



中村さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>第一回裁判は相手側欠席でした
>第一回裁判の裁判官も3月31日に取りに行き、まずは様子を見ましょうというあっけらかんとした内容で

通常、欠席裁判の場合、訴えた側の主張通りの判決がでる事になりますが、今回の場合、相手方の異議申し立てに支払う旨の主張があった事と、裁判所としても、当事者間で歩みよったり和解的な決着ができるのであればあそれに越した事はないと考える為、まずは様子を見ましょうという結論になったのではないかと推測します。


>そこでご相談は裁判所はこのあとどういう事をしてくれるのですか?
>支払金額(債務+延滞金利息年6%)などの書類は作成してくれるのですか?

いえ、裁判所は判断をする場所で、当事者のどちらか一方の為に書類を作成するといった事はしません。ご自身で作成するか、分からなければ弁護士さんか認定司法書士さんに依頼する必要があります。


>こちらで弁護士の先生にお願いしないといけないのですか?

ご自身で作成できない場合は依頼が必要となります。依頼料金等がネックになるのであれば、認定司法書士さんを当たってみる事をお勧めします。


>その時にまた相手が欠席というのであれば法的な処理に入れるのですか?

相手方が何も意見を陳述してこなければそうなるでしょう。


>こちらは本日支払をしてくれるのであれば年6%の延滞金は請求しないつもりでした。
>怒鳴り散らされるのであればきっちりと請求したいと思ってます。

ご自身の選択で請求するしないは決める事ができますので、請求される意思があるのであればそれが良いでしょう。


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