取引先の社長から、私が原因で売掛金を支払わない旨の連絡を受けました。どう対処すれば良いですか?
室内装飾を生業とする自営業者です。五年ほど付き合いのある内装会社の社長から電話があり、二月分の売掛金を支払わないと通告されました。
社長曰く、「うちの悪い噂を意図的に流している」「以前仕事をした建設会社からクレームがあり、取引停止になったのだから責任をとれ」「今までの仕事での補修工事がたくさんあった。今までは仕事をしていたから言わなかったが三月はしてくれなかったので、それまでの補修工事の代金を払え」という事でした。
悪い噂を流している、というのは、日ごろの労働に対する報酬の低さや諸々の事に対する不満を職人の仲間内で話したりしていたことだろうと思われます。
確かに社長にしてみれば悪口でしょうが、こちらからしてみれば不満な点を愚痴っていたにすぎません。ましてや意図的に噂を流して営業妨害をしようなどと思ってもいませんでした。第一、そんなことをしてもこちらには不利益ばかりです。仕事の取引先が悪い噂で潰れたりしたら、いくら安価な仕事でも仕事が減るだけです。
取引停止になった責任をとって、賠償金を支払え、というのは、だいぶ前に半日仕事で行ったところで、どうやらお客さんに対して私の不注意な一言があったとかで建設会社からクレームがはいり、それで取引が停止したという事だろうと思われます。
不注意な一言が何だったのか、自分ではさっぱり思い当たる節がないのですが、建設会社側が怒っていたのは本当のことのようなので、何かあったのだろうとし思います。
しかし、そんなことがあったのなら、その時に言ってくれれば謝りにもいけたのに・・・とも思ってしまいます。
今までの私のした仕事に対する補修工事にかかった金額を支払え、というのは、私が携わった内装工事でクレームがついた部分があり、それを細かくメモしてあるから、代わりに補修工事をした代金を支払えということだと思います。
しかし、今までのこの内装会社とのシステムは、大きなクレームが出たときは本人に連絡してやらせるが、多少のクレーム程度が無いことなどほぼ皆無なので、他にもたくさんいる職人たちが協力しあって直すシステムでした。
実際、補修工事として、私も自分が携わっていない仕事の現場にも赴くことがたびたびありました。多少のクレームはほぼ必ずあります。それは他の職人たちも同じです。
それを過去にさかのぼって、今さら全て保障しろと言われても困ります。
そんな説明をしながら、社長の心を傷つけたことがあったのなら謝りますと言ったり、なんとか売掛金の支払いをしてもらおうと思ったのですが、更に色々なことを言われたのです。
「お前をつぶすまで止めない」「廃業に追い込む」「お前の使っている卸し問屋に、うちが契約してやるからあそこ(私のことです)には何も卸さないようにしろと言ってやる」などなど。口調も、それまでの比較的おとなしめの口調から、まるでテレビでみる暴力団のような口調に変わりました。
それで、最終的には、「今まで取引停止や補修工事にかかった迷惑料が何百万もあるが、それを支払うか?拒否したら裁判おこすが弁護士などを雇う金はあるのか?うちは裁判で負けたことはない。腕利きの弁護士を知っているからな。それが嫌なら売掛金はあきらめろ」とのことでした。
売掛金は諦めなければならないのでしょうか?そもそも、これは脅迫やパワハラなどではないでしょうか?
あまりこちらが強気にでたり、下手なことをすると、本当に何をされるか分からないのも怖いです。
どういう対処が一番良いのでしょうか・・・?
(質問no.411 12.03/25 お名前:ひらせさん 神奈川県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
最終的には請求訴訟を起こす形になるでしょう。
ひらせさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>売掛金は諦めなければならないのでしょうか?
相手方が支払わないといっている以上、正式に請求を出し、それでも状況を改善できない場合は、最終的に請求の為の訴訟を起こさなければいけなくなります。
状況によっては売掛金を相殺されるケースもありますが、相手の会社が売掛金を相殺できる条件を持った(法律的には相殺適状と言ったりします)債権を持っているかどうかは頂いたメールでは断定できませんので、これは相手方の動き(主張)次第という事になるでしょう。
>二月分の売掛金を支払わないと通告されました。
ただし、売掛金を受動債権として相殺する場合は、相手方へその旨通知するだけでよく、相手方の同意は必要ありませんので、もしそういった債権を持っていればわざわざはわらない旨の連絡をする必要が無いのですから、恐らくは相手方はそういった債権は持っていないのではないかと思われます。
>今まで取引停止や補修工事にかかった迷惑料が何百万もあるが、それを支払うか?
いわゆる損害賠償(慰謝料や賠償金と呼ばれる類のもの)というのは、まずは売掛金とは別問題で処理する必要があります。
相手方が主張していることが仮に事実であり、ひらせさんに賠償責任があるとしても、請求額が幾らなのか等、債権債務関係をはっきりさせなければいけない為、相手方に請求の為の訴訟をおこしてもらうなり、何らかの法的請求をしてもらうしかないのです。
例えば、ひらせさんが相手方に何がしかの損害を与え、その損害額が100万円だったとした場合、相手方はひらせさんに対して100万円の債権を持つ事になります。
その状況で、ひらせさんが相手方に100万円の債権(売掛金)を持っているとした場合、理論上、相殺は可能となります。
>どういう対処が一番良いのでしょうか・・・?
売掛金を回収したいのであれば、恐らく当事者間での話し合いでは話がまとまりませんので、請求額が140万円以内であるならば認定司法書士さん、それを超える金額であるならば弁護士さんに依頼して、まずは請求の為の内容証明を作成し、相手方に送付してもらいましょう。
その上で相手が支払えば良いですが、それでも拒否してきた場合には、請求の為の訴訟を起こす事になります。(制度上、調停でも構いませんが、調停はあくまでも話し合いですので、今回のケースでは不向きであると考えます)
訴訟の際、140万円以下の金額のものであれば認定司法書士さんが代理人として動けますので、報酬的な面から見て認定司法書士さんに依頼されるのが良いのではと考えます。
それを超えた額ですと弁護士さんしか扱えませんので、弁護士さんへのご依頼を検討して下さい。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック