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コンビニのパート勤務ですが、2年程前から店長業務をやるようになりました。店長手当ては支給されますか?


私は3年半ほど前からあるコンビニで、パートとして勤務しています。

この会社には店長またはチーフという立場の役職があります。私は2年半ほど前からこの店で店長、チーフ業務をやるようになりました。

この会社の就業規則にはその店でリーダーとして役割を果たすものには店長手当てを支給するとありますが、私は店長でもチーフでもないので手当てをもらっていません。

今までもらっていなかった店長手当て、これからの店長手当てを払って欲しいのですが、法律的にもらうことは可能でしょうか?

(質問no.393 12.03/11 お名前:山田さん 北海道  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

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支給されないと考えますが、専門家に詳細の相談を。



山田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>コンビニで、パートとして勤務しています。
>私は2年半ほど前からこの店で店長、チーフ業務をやるようになりました

あくまでもパート勤務の立場で業務の一端を担っているという事でしょうか。


>就業規則にはその店でリーダーとして役割を果たすものには店長手当てを支給するとありますが、

その就業規則では、いわゆる管理職手当てとして店長手当てが規定されているかどうかの判断が必要です。もし管理職手当てという事であれば、山田さんは管理職ではないので支給の対象からは外れるでしょう。


>私は2年半ほど前からこの店で店長、チーフ業務をやるようになりました
>私は店長でもチーフでもないので手当てをもらっていません。

結局、頂いた文面から、山田さんの立場が良く分かりません。単純にパートとしての経歴が長くなり、店長を補佐する意味合いで店長業務を行っていると言う趣旨で仰っているのであれば、それは通常のパートさんの業務の範囲内と言えるでしょう。


>今までもらっていなかった店長手当て、これからの店長手当てを払って欲しいのですが、

仮にその「店長手当て」が管理職手当ての事であるならば、管理職でない以上、支給はされないと考えます。


>法律的にもらうことは可能でしょうか?

法律的にと言うより、勤務先の就業規則で定められている支給金であり、支給の条件やその額などは全て、その就業規則に定めがある筈です。

ですので、まずはその就業規則を詳しく見ている事と、頂いた内容からでは山田さんの勤務の実態(役職や勤務形態)の詳細が分かりかねる部分があるので、一度社会保険労務士さんか、相談料等にお金を使いたくなければ、管轄の労働基準監督署に相談される事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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