クライアントから口頭で広告の受注を受け(契約書未作成)、制作途中で発注した覚えは無いと言われました。
広告代理店勤務の者です。
・クライアントに映像制作の提案をしました。
・口頭で採用されましたので制作を開始しました。
・納期を急いでいましたので発注書、契約書は貰っていません。
・制作後半になりましたので請求書と明細書にコンテンツ名を記載して送付しました。
・10日ほどして振込にて支払われました。
・その後、一ヶ月ほどして急に「価格が高い」「発注した覚えはない」と言われました。
当方としては請求明細どおりに支払われたので発注合意と理解しています。制作途中で経費もかかっており中断できない状態です。
法的な解釈をお願いします。
(質問no.392 12.03/10 お名前:小林さん 東京都 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
契約の存在を証明する必要があるでしょう。
小林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>口頭で採用されましたので制作を開始しました。
>納期を急いでいましたので発注書、契約書は貰っていません。
現実ではどうあれ、理論上は口約束だけでも意思の合致があれば契約としては有効に成立します。ですので、理論上は契約が成立していると考えて良いでしょう。
>納期を急いでいましたので発注書、契約書は貰っていません。
>急に「価格が高い」「発注した覚えはない」と言われました。
とは言え、現実問題として相手方が契約した覚えはないといっている以上は、契約の存在を証明する必要があるでしょう。
>口頭で採用されましたので制作を開始しました。
>制作後半になりましたので請求書と明細書にコンテンツ名
>10日ほどして振込にて支払われました。
これらの事、請求書の金額と発行日時、振込みされた際の記録を照らして契約が存在する事の証明とする以外にはありません。
>当方としては請求明細どおりに支払われたので発注合意と理解しています。
そうなるでしょう。
ただし、相手方が「何を考えて」「何を要求しようとして」契約していないと言い出しているのかが分かりませんが、相手方が自身の主張を引き下げずに調停や訴訟等にまでなった場合は既述のような証明をするか、トラブルを避けたいのであれば中途での清算を検討する必要があります。
>納期を急いでいましたので発注書、契約書は貰っていません。
>制作途中で経費もかかっており中断できない状態です。
法律上、契約は中途での解除もできます。こうしたトラブルを防止する為にそうした契約条項を盛り込んだ書面を用意する訳ですので、事情がどうであれ、書面を用意していなかったのはサービス提供者側の落ち度です。
今後、相手方がどのような主張をしてくるかは不明ですが、契約をした事は認めたうえで解除を求めてくるようであれば、本来、契約書面に盛り込まれている解除条項の内容にしたがって処理されるのが良いでしょう。
併せて、会社と契約をされている弁護士さん等の法律専門家に話をしておく事も重要です。(もし、調停や訴訟になった際に手続きをしてもらう為)
>法的な解釈をお願いします。
法律的には契約自体は成立しています。あとはその立証の問題と、今後の相手方の主張次第と言う事になります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック