無料法律相談ネット/私が提出した退職届を破り、怒鳴りつけた部長に対して法的な処分や損害賠償を請求できますか?

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私が提出した退職届を破り、怒鳴りつけた部長に対して法的な処分や損害賠償を請求できますか?


一般的な企業に勤めているものです。

このたび3月いっぱいで退職することになり、就業規定にあるように1カ月以上前(2月22日)に退職願を提出しました。提出した相手は取締役ではなく、直属の上司である部長です。

ところが、こちらの退職理由をきくと、声を荒げて「お前は甘いんやわ。」と私の耳元で怒鳴り、恐怖を覚えました。また、「なっとくできない。俺をこの場でボコボコに殴ったら受理する。出来なければ認めない。」と言い、退職願を破ってしまいました。

今回、退職願を提出する前にも口頭で2度辞める旨を説明していました。しかし、そのときも同じように拒否されました。このような強迫的な行為、また労働の自由を奪うような態度に、私自身が精神的にもまいってしまいました。

退職に関しては退職届として一方的に辞めることもできますが、今回受けた不快さはどうにも怒りが治まりません。

相手に対して何かしら法的な処分を与えること、損害賠償など請求することは出来ますか?

どうかよろしくお願いします。

(質問no.364 12.02/23 お名前:渡会さん 東京都  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
損害賠償が請求できる程度の行為ではないでしょう。



渡会さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>声を荒げて「お前は甘いんやわ。」と私の耳元で怒鳴り
>退職願を破ってしまいました。
>強迫的な行為、また労働の自由を奪うような態度

厳密に言えば、こうした言動はいわゆるパワーハラスメントに該当する行為です。


>今回受けた不快さはどうにも怒りが治まりません。
>相手に対して何かしら法的な処分を与えること、損害賠償など請求することは出来ますか?

ただし、パワーハラスメントに該当するからと言って、常に何らかの法律的な請求が出来るという訳ではありません。

今回のケースの場合では、頂いた文面で判断する限り、損害賠償請求ができる程度の言動ではないと考えます。賠償請求をする為には、賠償すべき損害の存在が前提となるのです。


>私自身が精神的にもまいってしまいました。
>今回受けた不快さはどうにも怒りが治まりません。

「精神的にまいる」「不快である」というだけでは、残念ですが、賠償すべき損害とは言えないでしょう。

ただし、もう少し詳細を細かく(箇条書き等でも構いません)書き出すようにして、その上で、乱暴な言動が日常的にあった事などを説明でき、かつ、それによって「精神的にまいる」という事が医師の診断書によって証明できる程度であるならば、賠償請求が可能になってきます。

この点を一度詳しく認定司法書士さん、又は弁護士さんにご相談される事をお勧めします。

今回のケースでは、どうやっても対会社になってしまう可能性は高いので、ご自身のみで手続きをする事はお勧めしません。

又は、どうしても納得がいかない場合、今回の状況だけでも「賠償請求できる」と判断してくれる法律専門家の先生を探す必要があります。(事案に対する感じ方、考え方は各々違いますので、請求可能であると考えてくれる先生に依頼される形を取れば良いでしょう)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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