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アルバイト先の社長から事実無根の事で継続的に中傷されています。我慢するしかないでしょうか?


1年前に1日2時間程度、弁当の配達のアルバイトをしています。そこの会社の社長の事で相談お願いします。

ことの始まりは半年前、勤務時間外に社長から電話があり近所の喫茶店に呼ばれ、「社長と事務の女性が不倫関係にある」と言う噂が会社内であり、その噂を広めているのが私だと言い出したのです。

私も、その話は聞いた事はありますが、他の人に言った事は無いし、会社の人達と接する時間もないので、有り得ないのですが、その喫茶店で約5時間拘束され、永遠その話をされました。

もちろん、私は無実を訴えましたが、社長は納得してなかったと思います。そして私は、社長から一方的に犯人呼ばわりされ、精神的に苦痛を受けてしまい、1週間ほど出勤できませんでした。

その後、社長の幼稚くさい嫌がらせは、有りますが気にせず仕事を続けていましたが、先日、会社の新年会があり、その時の2次会で、突然、社長が私の名前を大きな声で呼び、罵声が始まったのです、私は何も悪いことも、社長にも関わってないのに怒鳴られました。

内容は、2次会会場が飲み放題だったのですが、ビールが含まれてなく、私はビールが好きだと言うだけで、ビールが無いから酎ハイを注文したのに、「お前、わがままだ」と言った様な内容で怒鳴られ続け、会社の人達も、私をかばってくれたり、社長を止めたりしてくれましたが、私は、なぜ?怒られてる?そして社長に言い返せない自分にも腹が立ち、涙が止まらなくなって、そのまま家に帰りましたが、また、精神的苦痛がよみがえり、どうしていいのかわからなくなってしまい、相談メールいたしました。

我慢するしかないのでしょうか?

(質問no.352 12.02/13 お名前:高橋さん 北海道  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
パワハラに該当すると思われますが、どうするかは自身で選択できます。



高橋さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>社長から一方的に犯人呼ばわりされ、精神的に苦痛を受けてしまい
>どうしていいのかわからなくなってしまい、

人格を攻撃する言動は、いわゆるパワーハラスメントに該当する可能性があります。

実務的には社長の一連の言動を立証する必要がありますが(会話の録音テープ等)、慰謝料請求等の法的措置を執る事もできます。


>我慢するしかないのでしょうか?

法律上の請求権はあると考えられますが、それをどうするか(実際に請求するか否か)はご自身で選択する事ができます。

あくまでも請求権は請求する事ができるというだけで、必ず請求しなければいけないという事ではないからです。

この点、既述の通り立証等の問題もありますので、一度詳細を弁護士さんや認定司法書士(簡易訴訟の代理人を努める事ができる)さんに相談し、最終的にどうするかを検討されるのが良いでしょう。

又、単純に現状を変えたい、社長と話し合いをしたいという事であれば、個別労働紛争解決制度を利用し、社長と話し合う事を検討しましょう。この点については各都道府県に設置されている労働局の窓口で相談するか、社会保険労務士さんに相談した上で利用するかどうか判断して下さい。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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