会社都合による解雇にもかかわらず、辞表の提出を要求されました。
会社都合による解雇にもかかわらず、辞表を提出しなければ1ヶ月の給与保証はしないと言われました。
それは正当な行為なのでしょうか?それとも法的な意味があるのでしょうか?
(質問no.17 お名前:師田さん 埼玉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
会社側には意図があります。要注意です。
師田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>会社都合による解雇にもかかわらず、辞表を提出しなければ
基本的に、会社都合退職の場合であっても辞表を書いて提出すれば自己都合退職の扱いとなります。これは労働者側から見れば、大きく分けて以下の2つの点でその後の処遇が異なってきます。
1つは退職金です。退職金は法律で支給が定められているお金ではない為、それぞれの会社の規定を確認する必要はありますが、会社都合での退職の場合(支給される会社の場合は)ほとんどの会社で2割程度多くの金額が支給される事が多いです。
2つ目は失業保険です。
会社統合と自己都合では、失業手当の支給開始時期や支給期間が変わってくるのです。(ハローワークで手続きをするのですが、会社側から送付される離職票に退職理由が記載されています)
自己都合退職は3ヶ月の給付制限があり、さらに給付期間も短くなっている為(自己都合では12ヶ月加入していないと失業手当を受給できず、かつ、支給開始は4ヵ月後)、かなり不利になります。
会社都合なら翌月から支給されるうえ、所定給付日数でも、自己都合よりも優遇されているのですから。これは大きな違いになります。
>それとも法的な意味があるのでしょうか?
会社側から見た場合も、いくつかの法的な理由があります。
まず訴訟対策です。会社側は労働者を解雇した場合、解雇無効の訴えを起こされる危険性があります。解雇無効で訴えられる事を防ぐ為には、辞表を出してもらって自己都合退職にした方が都合が良いのです。
もう一つは労働者側にはあまり関係ありませんが、助成金の関係もあります。助成金とはザックリと説明すると、国から支給されるお金の事です。利子もかかりませんし、そもそも返済が要らないお金の事です。
この助成金は、幾つか種類があり、それぞれ一定の条件をクリアすれば支給されるのですが、例えば良くある条件として「解雇が無い事」が挙げられます。つまり、安易に解雇してしまうと、助成金をもらえなくなってしまうのです。その為、辞表が欲しいのです。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック