12/31まで週4日で働く契約で勤務を始めた場合、その期日まで働き続けなければいけないでしょうか?
はじめまして。私は風俗店で働いている25才の女性です。
以前お店で25000円借りました。その時の借用書の内容に関してご相談させていただきます。
内容は10月25日までに返済して12月31日まで週4日で働くという内容でした。期日は過ぎてしまったのですが、お金は返しました。言われた通り週4日で出勤もしていました。
ですが、彼氏にばれてしまい辞めなければならなくなりました。それを伝えたらそんなの関係ないと言われてしまいました。
やはり働き続けなければならないのでしょうか?教えて下さい。
(質問no.252 お名前:川崎さん 東京都 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
契約期間の定めがある労働契約であれば辞める事はできません。
川崎さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>内容は10月25日までに返済して12月31日まで週4日で働くという内容でした
労働期間の定めのある労働契約を締結した場合は、契約期間を定めたうえで労働契約を結んでいる以上、お互いにその内容を守る必要があります。
契約期間が満了する前に退職する事は契約違反ですから、期間満了前に労働者側の事情で勝手に退職する事は原則的に出来ません。
例外的に、労働者側に止むを得ない事情がある場合に限って労働契約の解除を申し入れる事自体は出来ますが、それが労働者側の過失による場合には、会社側から損害賠償請求をされる可能性も出てくる事を覚悟する必要があるでしょう。
ただし、今回のケースの契約が、労働期間の定めのある契約かどうかが頂いた文面からでは正確に判断できませんので、お近くの社会保険労務士さんか、労働基準監督署へ書類を持参の上、ご相談される事をお勧め致します。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック