通常勤務、フレックスタイム制勤務と、形態が違う社員の事を理由に有給を断る事ができるのでしょうか?
会社での有給取得についての相談です。
自分が勤めている会社では、事務・総務・経理・庶務:通常の労働時間、その他:フレックスタイム制と勤務形態に違いがあります。
フレックスタイム制の社員の場合、土日が法定休日として定められているわけではなく土日の出社に休日手当てもつきません。(月の休みが4日以下となって初めて休日出社扱いとなります)
名目上はその代わりに平日に調整休を取っても良いことになっていますが、現実問題、平日に休みはいれられず、その上で土日も出社になる可能性があります。
ここで問題なのが有給休暇の取得です。
上記の通り平日の休暇取得が難しいため、有給の消化を土日で行えないかと会社に相談したところ、「フレックスタイム制以外の社員は、土日が法定休日にあたるため、有給を入れられない。不公平になるから認めるわけにいかない」という理由で断られました。
この会社の返答に対して2点質問があります。
- そもそも法定休日に有給を入れてはいけないのか
- 勤務形態が違う社員のことを理由に有給を断ることができるのか
それぞれ教えていただけないでしょうか
(質問no.241 お名前:斎藤さん 東京都 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
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