会社で生理休暇は月に一度までと就業規則で決められていますが、労働基準法違反ではないでしょうか?
生理休暇について、、、
私の勤務する会社では、生理休暇が月に一度までと、就業規則で、決められています。
労働基準法では、原則そういった縛りはなく、取得する事が出来る事になっていると思うのですが、こういった場合、就業規則と労働基準法とでは、どちらの方が効力があるのでしょうか?
また、就業規則の改定を求めるには、何か必要でしょうか?
(質問no.228 お名前:田中さん 大阪府 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
労働基準法違反です。
田中さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>生理休暇が月に一度までと、就業規則で、決められています
>労働基準法では、原則そういった縛りはなく
その通りです。
労働基準法では、就業規則などで生理休暇の取得日数を制限したりする事や取得によってペナルティを科す事を禁止しています。
>生理休暇が月に一度までと
ただし、生理休暇は有給休暇等とは違って、年間や月間で何日間与えなければいけないと規定されている訳ではありませんので、申請がなければ付与しなくても良い性質のものです。且、休暇中の賃金支払いについても規定はありませんから、賃金支払い無しでも問題はありません。
>こういった場合、就業規則と労働基準法とでは、どちらの方が効力があるのでしょうか?
就業規則と労働基準法とが抵触(違反)した場合、労働基準法に抵触した部分に関して就業規則は無効になります。そして、その無効部分は労働基準法が適用されます。
>就業規則の改定を求めるには、何か必要でしょうか?
労使間での取り決めがなければ、会社側は労働者側からの改定の協議に応じる法的義務はありません。(就業規則の変更は会社の専権事項だからです)尚、労働組合がある場合には、締結されている労働協約に基づいて「協議」への対応方法が決められているはずですので、それに従う事になります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック