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雇用契約書を交わしても、途中で辞めることは可能なのでしょうか?


現在、一年更新の契約社員として務めております。

会社の今後の不安と、会社と私との方向性が違ってきており、今年の夏か秋ごろには転職を考えております。契約更新ですが、今まで(7年)は自動更新でしたが、今年から契約書を交わしてほしいとの事です。

今回、契約書を交わすと、途中で辞めることは可能なのでしょうか?

また、辞めれたとしても契約期間の残り期間分の損害賠償を請求されるとお聞きしました。 その様な事があるのでしたら、対処方法を教えて頂きたいと思っております。

宜しくお願い致します。

(質問no.11 お名前:西岡さん 大阪府  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
現実問題として、辞める事自体は可能ですが・・・。



西岡さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>今年の夏か秋ごろには転職を考えております。

この場合は自己都合退社に該当します。自己都合退社の場合、会社の就業規則の退職に関する定めに従う事になりますが、そこに定めが無い場合は、法律の規定に沿って処理されます。


>契約書を交わすと、途中で辞めることは可能なのでしょうか?

辞める事自体は可能です。原則的には労働者側から辞める事を申し入れる事も、使用者側から解雇を申し入れる事もできます。


>一年更新の契約社員として
>今まで(7年)は自動更新でしたが、今年から契約書を

「期間の定めがある場合※」の契約は、通常は契約年数3年を上限(高度の専門的な知識、技術又は経験を有する者や、満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場合は5年を上限)と定めがありますので、この部分から考えるに、西岡さんの場合、期間が1年と定められた契約形態なのではないかと推測します。

頂いた文面からの推測ですので断言はできませんが。


法律が規定する雇用契約には大きく分けて3つのパターンがあります。頂いた文面からでは詳しい契約形態が分かりませんので、念の為、簡単に3つともご説明します。


・完全月給制の場合
これは1ヶ月幾らという給与額の形で雇用契約を結ぶ場合です。(1ヶ月間の内、欠勤等があっても、残業等の時間外労働があっても給与額は変わりません。いわゆる、管理職と呼ばれる方に多い契約形態です)

この契約形態で期間の定めが無い場合は、「解約の申し入れは当期の前半にしなければならない」と定められています。

つまり、月の後半に入って退職する旨申入れた場合、翌月の末日にならないと退職できないという事です。


・日給月給、時給制の場合
これも基本的には月単位等で給与額を決める形態ですが、欠勤等の事情があれば給与額の増減がある部分が完全月給制と違う部分です。

例えば、タイムカードを打刻して、その日1日の勤務時間や給与額を計算する事はできても、給与の支払いは1ヶ月単位という事であれば、日給月給制に該当します。

この契約形態で期間の定めが無い場合は、退職の申し出の日から2週間で退職できます。(いわゆる一般的なサラリーマンはこちらの、期間の定めの無い日給月給制に該当する場合が多いでしょう)


・年俸制の場合
6ヶ月以上の期間により報酬を定めた場合は、年俸制に該当します。この契約形態で期間の定めが無い場合は、3ヶ月前に退職の申し出をする事で退職できます。


この3つのうち、西岡さんの契約形態がどれに該当する場合でも、期間の定めが有る場合でも無い場合でも、現実問題としては退職自体はできます。

原則論で言えば、期間の定めがあるときは、労働者も使用者も共に契約期間満了前に契約を解約する事はできないと規定がありますが、後述する賠償請求の部分をクリアすれば辞める事は可能です。


>辞めれたとしても契約期間の残り期間分の損害賠償を請求されるとお聞きしました。

契約期間の残り期間分と定まっている訳ではありませんが、仮に契約期間の定めがある場合、その期間を割って退職した事によって会社に損害が出た場合は賠償請求される可能性はあります。

とは言え、これは会社側の判断なので、必ずされる、もしくはされないという判断は今の段階ではできません。


>対処方法を教えて頂きたいと思っております。

請求そのものを予め防ぐ事はできません。損害賠償請求権といって、会社側の「権利」だからです。



「期間の定めがある場合」とは、「その報酬が定められた期間」という事です。 その契約の期間中は退職する事ができませんよ、という事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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