私が同意していない退職の延期について、謝罪、慰謝料の請求はできるでしょうか?
退職にかかわる経緯報告、謝罪、慰謝料の請求について。
経緯 2011/6/4 会社に対して7月31日(7月は有給消の退職届け提出(受理)
2011/7/31 就業時間終了にて退社しているにもかかわらず深夜22:15ころ上司が訪問してきて(私は不在でしたが)一方的に引継ぎが終わっていないため退職を延期したとの手紙を妻に渡し、しかもサインまでさせた。その際(奥さんも保証人ですから損害賠償など発生すると大変です)と脅して帰りました。私は延期に同意していまん。
また、その日より妻が心配のあまり不眠になり私も不眠になりました。
2011/8/1 本社人事部へ電話にて確認した所本当に退職延期になっていたので労働基準監督署相談の電話をして指示を受けた。
2011/8/3 本社人事部へ電話で問い合わせするもまだ退職延期中との事でしたので就職先の面接がありましたがキャンセルして労働基準監督署へ相談に行く。
2011/8/3 労働基準監督署より本社人事部へ指導してもらう。
2011/8/4 本社人事部より(7月31日に遡って承認がおりましたので7月31日退社となりましたとの電話を受けました。
2011/8/10 離職票などの書類到着、給料入金完了、
会社に対して: 同意無しの一方的退職の延期に至る、経緯、謝罪、慰謝料の請求は出来ますでしょうか?
遡って7月31日退職になるとは言え、4日の連絡までは面接をキャンセルまでしなければならなかった。また、不安と心配で不眠にもなった事は許しがたいのです。強制労働の禁止では?
上司に対して : 7月31日の行為に対する謝罪、慰謝料の請求は出来ますか?(脅迫罪では?)
宜しくお願いいたします。
(質問no.132 お名前:山口さん 千葉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
幾つか不明な点もあるが、立証次第で一定額は認められる可能性あり。
山口さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>退職を延期したとの手紙を妻に渡し
>私は延期に同意していまん。
今回のケースが当てはまるかどうかは詳細が不明な為判断できませんが、労働者が退職の意思を示した後、退職日までを有給休暇消化分として過ごし、引継ぎを満足にせずにそのまま退職してしまうようなケースを防ぐ為、「引継ぎ作業の為に、一定の範囲内で退職日を調整する」旨の条項が労働契約や就業規則に盛り込まれている場合があります。
例えば、民法によれば退職の申し出から2週間で退職できるとされていますので、退職前の2週間は実際に就業し引継ぎを行わなければならない、等。
そうした場合は、都合4日間の退職日延期自体はさほど問題にはならないでしょう。(契約や退職、引継ぎ手続きに関する詳細が不明でしたので念の為ご提示しました)
もし、そうした条項が無いにもかかわらず退職日を企業側が延期しようとする事は法律上は認められません。
>深夜22:15ころ上司が訪問してきて
そして、仮にそうした条項を備えていたとしても、深夜訪問での一連の行為は適切ではありません。
>同意無しの一方的退職の延期に至る、経緯、謝罪、慰謝料の請求は出来ますでしょうか?
謝罪の要求は出来ます。慰謝料の請求に関しては、今、山口さんが抱えている損害と、企業側の行動との因果関係を立証していく必要があります。
>4日の連絡までは面接をキャンセルまでしなければならなかった
企業側が、「退職の延期で次の就職先の面接のキャンセルをするまでは必要なかった」と主張してきた場合の、キャンセルの必要性があったという点。
>その日より妻が心配のあまり不眠になり私も不眠になりました。
>不安と心配で不眠にもなった事は許しがたいのです。
不眠と、深夜での上司の言動との因果関係の立証も請求する側がしなければいけません。
>強制労働の禁止では?
お気持ちは分かるのですが、今回のケースは強制労働の禁止には該当しません。
>脅迫罪では?)
上司の深夜での言動に関して、頂いた文面だけで判断するならば、脅迫罪には該当しません。この点、細かな文言等の検討が必要ですが、もう少し直接的な表現で無いと実際には難しいのです。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック