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基本給が32%カットされ退職を考えています。この場合、「特定受給資格者」に該当するでしょうか?


はじめまして、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」について教えていただきたくメール致しました。

22年勤めた会社の社長より3月に呼び出しがあり、経営不振でもあるので、私の会社への貢献度、資格、協調性などを査定して新しい基本給を提示しますとの事でした。

4月下旬に社長より「労働条件通知書」を提示され基本給が32%カットされていて、予想外の金額でかなりショックを受けましたが、同意のサインと捺印を求められ、その時は同意するより方法は考えられずサインと捺印をしました。

手取り給与(5月支給)はこれまでの給与の80%に満たない額でした。

今は再就職も困難な時なので、どうにか頑張ろうと思っていたつもりですが、新しい基本給を提示されてからは、体重も減少し、出勤日の朝は目覚めると同時に胃の不快感と重い感じと頭痛もするようになり、起き辛くなりました。

ストレスからか学生以来のものもらいも出来たりと、体が悲鳴をあげはじめているのに気が付き、 これでは家族にも迷惑を掛けてしまうと思い退職を考えています。

そこで質問なのですが、私の場合「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として該当するのでしょうか? 出来れば在職中にそういった相談等をしたいと思うのですが、そういった機関はあるでしょうか?

長くなってしまいましたが、宜しくお願い致します。

(質問no.755 13.05/05 お名前:仲本さん 沖縄県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
該当するでしょう。



仲本さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>私の場合「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として該当するのでしょうか?

特定受給資格者の範囲は、厚生労働省が「倒産等により離職した者」「解雇等により離職した者」「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」と、その範囲及び具体例を定めています。


>「労働条件通知書」を提示され基本給が32%カットされていて
>手取り給与(5月支給)はこれまでの給与の80%に満たない額でした。

その中の「解雇等により離職した者」の各号には「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)為に離職した者」との規定があり、仲本さんはこの号に該当するものと思われます。


>出来れば在職中にそういった相談等をしたいと思うのですが、そういった機関はあるでしょうか?

お金をかけても良いのであれば社会保険労務士事務所へ。お金をかけたくないのであればハローワークへ行きましょう。(あまり知られていないのですが、ハローワークはこうした相談を受け付けています)


>「特定理由離職者」として該当するのでしょうか?

特定理由離職者とは、期間の定めのある雇用契約の期間が満了し、その契約が更新されなかった事やその他やむを得ない理由により離職した人の事を指し、実際の判断は会社から退職後に届く離職票に基づき判断されます。

因みに、どこが判断するのかと言うと、持参された離職票等の資料に基づきハローワークが行いますので、1度ハローワークにご相談に行かれるのが良いでしょう。

尚、特定理由離職者の制度は、言わば特定受給資格者にギリギリ至らない(該当しない)離職者の為の制度という位置付けですので、まずは特定受給資格者に該当するか否かのご相談をされる事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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