勤務先から退職勧告を受けていますが、退職届けを提出して自己退職とする事はできないでしょうか?
医療関係に勤めています。入職時に雇用契約や就業規則書類がないまま、業務命令違反、契約不履行という理由で解雇通達されました。
入職後すぐに、通常3人は必要な医療現場で急に1人で仕事を任され、勤めて1年で仕事上で生じた私のミスと、病院側の希望を書いた「注意書」が渡されました。
ミスは、病院側の仕事に関する連絡ミスや人員不足によるものも、私個人の知識技術の不足となり、手が離せない時に他のスタッフへ依頼していた事が「業務依存」とされ、私に対して、
- 今後一層の研鑽、
- 連絡報告相談の徹底、
- 業務遂行の正確性
- 他のスタッフに対する業務依存の 改善
- 全てを自ら積極的に行い技術の向 上を図る事
を求める内容でした。
以後3ヶ月末までの期間を与え改善が見られなければ職務や勤務体系、処遇も検討という書面になっていましたが、現場1名で必死にミスのないよう仕事をしていて3ヶ月目の頭に、現場では起こりやすい対応可能なミスをしてしまった所、すぐに解雇通達となりました。
その際、注意書提示後の些細なミス(準備の抜けや、行った事のない事務仕事を頼まれて間違えた事、他人のミスに気付かなかった見つけなかった等)を書き留めた書面を提示され、「ミスが多く改善がないので労働法29条の業務命令違反で契約の不履行、解雇に値します。解雇は今後、履歴書上も響きが悪いとは思うので、退職勧奨という形にしますから、人が少ないので来月末までは力を貸して勤めて下さい。送別会もやるので必ず出席して下さい。」 と言われました。
現場1名の時点で以前から辞めようか悩んでいたのでもう辞めたいのですが、解雇をチラつかせて退職勧奨を迫られた感じなので、ミスで解雇に値するのか、病院の希望通りまで勤めない場合、退職勧奨取消しで解雇にされるのか、退職勧奨ではなく、退職届けを提出して自己退職にはならないのか、これまで1度もこんな事になった事がなく全く詳しくないので教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。補足ですが1日も休まずスタッフ間でのトラブルはないです。
(質問no.720 12.12/17 お名前:鈴木さん 埼玉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
会社都合退社として退社する事ができます。
鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>職勧奨という形にしますから、
退職勧奨(退職勧告)とは、会社側から労働者側へ行なう「会社を辞めてくれませんか?」といった旨の労働契約の解約の申し入れの事です。
>退職勧奨ではなく、退職届けを提出して自己退職にはならないのか
退職勧奨は既に為されていますから、退職勧奨ではなく、という事はできません。退職勧奨を受けて退職する事になります。その際には当然、会社都合による自己退職という事になります。
要は、退職勧奨という契約解除の申し込みに対して労働者側がそれに応じ、合意退職が成立する訳です。
労働者が退職する場合で、それが退職勧奨に応じる形で成された場合には、自己都合退社よりも失業保険の面で優遇される会社都合退社として扱われます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック