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不当に済まされた形式的な退職日から今日までの月例給と賞与相当額を請求できますか?


状況説明

私の役員昇格人事が人事情報に掲載されて以降、様々な役員や部長たちから役員人事潰しを目的とした退職強要を受けて、已む無く退職を決意して辞表を提出しました。

社長が私の退職を承認する前に、担当役員や部長、及び総務部長が結託して退職事務を勝手に済ませました。

社長が私の退職を承認した後に実行されるべき本来の退職事務は実行されていません。


要求内容

不当に済まされた退職事務による形式的な退職日の翌日から今日までの月例給と賞与相当額を請求できますか。

(質問no.699 12.11/12 お名前:坪内さん 大阪府  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
退職承認の権限が誰にあるのかと、実務的な証明次第です。



坪内さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>退職を決意して辞表を提出しました。
>社長が私の退職を承認する前に

まず坪内さんが勤務されていた会社では、誰が坪内さんの退職承認の権限を有していたかが判断のポイントとなります。

必ずしも社長が権限者であると決められている訳ではなく、これは各々の会社での基準になります。


>担当役員や部長、及び総務部長が結託して退職事務を勝手に済ませました。

既述の通り、各々の会社内で権限者が定められていますので、もし部長等が退職証承認権限をお持ちであれば「勝手に」とは判断できないでしょう。

いずれにせよ、この部分は誰に権限があるのかが不明な為、頂いたメールだけでは断言できません。


>形式的な退職日の翌日から今日までの月例給と賞与相当額を請求できますか。

何を基準に「今日まで」と判断されているのかが不明ですが、まずは坪内さんの会社でどのように退職手続きが為されているかをハッキリさせる必要があります。

要は、承認権限の無い人物が退職届を受け取っただけでは退職は成立しませんので、坪内さんのケースで、仮に社長が退職承認権限を持つとして、その社長が承認した時点までの日数を客観的に証明できれば可能性はあるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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