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掛け持ちでパート勤務をしている場合、勤務時間等の判断や社会保険の加入はどうなりますか?


パートで働きに出たいと思うのですが、夫の会社の社会保険の扶養には入っていたいので、年収130万円未満で働こうと思っています。

が一日の勤務時間と一ヶ月の勤務日数がともに正社員の4分の3以上になってしまうと、130万円未満でも自分で社会保険に加入しなければいけないとわかりました。

そこで質問なのですが、パートを掛け持ちしてひとつの会社で上の条件に当てはまらないように働けば大丈夫なのでしょうか、それとも二つの労働時間は足しての計算になるのでしょうか。

回答のほうよろしくお願いします。

(質問no.692 12.11/02 お名前:石川さん 埼玉県  労働・セクハラ・パワハラカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
現行ではそれぞれの職場単体で考えます。



石川さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>パートを掛け持ちしてひとつの会社で上の条件に当てはまらないように働けば大丈夫なのでしょうか、

現行では1つの職場で考えます。

つまり、1つの職場での勤務時間(所定労働時間・所定労働日数)がその職場でのフルタイム労働者のおよそ3/4以上のものであった時に、常用的雇用関係があるとみなされ、社会保険の加入要件となる訳です。


>それとも二つの労働時間は足しての計算になるのでしょうか。

既述の通り、単体で考えます。ですので、それぞれの職場での勤務が3/4を下回るものであれば社会保険には加入できません。

社会保険の加入義務を負っているのは雇用者であり、複数の職場の合算で考えてしまうと、結局、どの雇用者がその義務を負うのかといった事にもなってしまう点から考えれば分かりやすいと思います。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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