契約終了後2年間は、同種ないし類似の営業をしてはならないとする契約は有効でしょうか?
あるフランチャイズのパソコン教室と契約を行ったのですが、その中に「本契約が自由のいかんを問わず終了した場合、本契約終了後2年間は、同種ないし類似の営業をしてはならない」とあります。
何気なく契約をしてしまったのですが、この契約書は、有効なのでしょうか。
普通に考えると職業選択の自由に反しているような気がしますし、このままでは、やめるにやめれない状況に追い込まれています。
というのも、あまりに収入が少ないのでやめて自分でパソコン教室をやりたいと考えているからです。ご意見お聞かせください。
(質問no.4 お名前:柴原さん 静岡県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
現時点では有効と考えるのが判例の立場
こんにちは。サイト管理人の北条と申します。
まず、ご質問の条項と言うのは、「競業避止義務条項」と呼ばれるもので、いわゆる競合対策の為のものです。
これは、とりあえず良い悪いは置いておくとしても、フランチャイズ契約では間違いなく入っている一般的な条項です。(自社のブランドや流通力を使って営業をしておいて、ノウハウが溜まったら独立、という流れを防ぐ為でしょう)
>この契約書は、有効なのでしょうか。
結論から言えば、現在の段階では有効な条項であると判断されています。この条項がどうしても気に入らないと言うことであれば訴訟の場にてその有効性を問うという手段が残されていますが、オススメはできません。
>普通に考えると職業選択の自由に反しているような気がしますし、
なぜオススメできないのかと言うと、類似のフランチャイズ訴訟で同一のポイントが既に争われているからです。事件の詳細をここに書くのは大変なので趣旨の部分だけ記載しますが、
「禁止する競業の種類を右契約に係る営業と同一分野に限定しており、競業禁止期間が右契約終了後3年間に限定されていることに照らせば、右条項を、憲法22条に違反するとか、公序良俗に反するとか、ということはできない」
と東京高等裁判所で判断されているからです。
勿論、この判例は個別事件に対する司法判断であって、この判断が必ずしも適用になるという訳ではありませんが・・・。
又、今回のご質問とは少し趣旨がずれますが、フランチャイズ店が解約後、同一場所及び同一分野で開業した際、フランチャイズ契約に基づく競業避止義務により、フランチャイジーに対する損害賠償請求が認められた事例、が様々な業種で数多くあります。
この点から見ても、今回ご質問頂いた条項は現段階では有効であると考えるがいいでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック