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既婚者同士で不倫をして私は旦那と別れましたが、騙された気がします。私の立場で慰謝料請求できますか?


不倫についての相談です。

私と相手の彼はお互い既婚者で子供もいた上で不倫をしてしまいました。

お互い離婚して一緒に結婚しようという事になり、私は、彼の父親と奥さんに会いました。私は自分の子供を連れて、彼の子供は奥さんが渡さないから連れてこない、という事になりました。

その後、彼に、子供は引き取れないと言われました。ただ、私も子供を置いてきて、私と結婚したいと言われました。

私の方は、彼に「旦那に結婚するからって言ってて」と言われたので、旦那に報告してしまった後なので、もう手遅れでした。それから1年後、毎日の話し合いのすえ、私は旦那と別れました。

それから半年たちますが、彼はまだ離婚しません。子供を置いてくるなら私と結婚すると、まだ言ってます。

うまく騙されてる気がしていたので、先日別れました。

私の立場で慰謝料は請求できますか?

宜しくお願いします。

(質問no.317 お名前:須田さん 宮城県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
請求するのではなくされる側です。



須田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>私の立場で慰謝料は請求できますか?

不倫行為は法律的には共同不法行為と言って不倫の当事者双方に責任があります。(自身の配偶者に対して言えば貞操義務違反と言われたりもします)

慰謝料に関して言えば、相手の配偶者や自分の配偶者から慰謝料を請求される立場であり、不倫の当事者が他方当事者に慰謝料を請求できる立場にはありません。

今回のケースで言えば、相手方に慰謝料を請求できるのは須田さんの旦那さん、須田さんに請求できるのは相手方の配偶者となります。

又、貞操義務違反的な観点から、不倫行為をした配偶者に対しての慰謝料請求もできます。(須田さんの旦那さんが須田さんに請求する)


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