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遺産相続で、私が養子縁組の証人に主人の名前で署名捺印してしまい、離婚理由のひとつだと言われました。


4月初め頃、実家の遺産相続の流れで、私がよく考えずに養子縁組の証人に、主人の名前で署名捺印してしまいました。

保証人ではないので大丈夫だと思ったし、いつもの子供の保護者名感覚で主人の名前の方がなんとなくいいのかな?という感じです。

それが勝手に名前を使われた、訴えてやる、離婚理由のひとつだと言われました。

そんなに大変な事をしてしまったのでしょうか?訴訟や調停などに発展する内容のものですか?

また役場に提出した養子縁組の用紙の署名捺印を取り下げる(訂正する)事は可能なのでしょうか?

ちなみに遺産相続には我が家は関係ありません。

その後、自由に時間を使いたいとか私のやきもちが悪いだとか、私が家事をいっさいやらないとか健康診断にひっかかったのは私の作る食事が悪いからだとか、お前の親戚が面倒だとか様々な理由をあげて、離婚を迫られています。

家出を繰り返し、行き先も言わずにふらっと出て行ったりムシしたり、家の事はいっさい協力せず、子供の事もほったらかしです。

今後2人の子供をかかえてやっていく為、できるだけ私にとってマイナスになるものは省かなくては、と思うのですが。

どうぞよろしくお願い致します。

(質問no.316 お名前:佐々木さん 宮城県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
この1つの事柄のみでは法定離婚事由には該当しませんが・・・。



佐々木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>勝手に名前を使われた、訴えてやる、離婚理由のひとつだと言われました

この事のみでは法律で定められている離婚事由には該当はしません。

ただし、協議離婚に代表される当事者間での話し合いによる離婚の場合は、離婚の合意に至れば離婚理由そのものは問われません。


>養子縁組の証人に、主人の名前で署名捺印してしまいました。
>大変な事をしてしまったのでしょうか?

いわゆる身分保障の類で、婚姻届の証人と同じ系統のものです。不実の届(要は虚偽の届出)が発生する事を防止する為の証人ですので、金銭的な保証や賠償の対象にはなりませんが、勝手に名前を書かれた旦那さんにしてみれば不愉快であったのでしょう。


>役場に提出した養子縁組の用紙の署名捺印を取り下げる(訂正する)事は可能なのでしょうか?

これに関しては分かりませんので、直接役所に問い合わせてみて下さい。


>遺産相続には我が家は関係ありません

そもそも関係ない事柄で、かつ自分の名前を書くならまだしも、夫とは言え他人の名前を勝手に書く事が腑に落ちない点ではあります。


>訴訟や調停などに発展する内容のものですか?

法定離婚事由の中に「婚姻を継続しがたい重大な事由」というものがあります。今回の様に勝手に証人欄に名前を書く等の行動が、今までも複数回あったのであれば(勿論、何度も証人にという事ではなく、比喩的な意味でです)、そうした事を総合して婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると判断される可能性は充分にあります。

証人欄に名前を勝手に書いた事自体が直ちに訴訟になるとは考えられませんが、離婚に関して言えば、当事者間の話し合いが決裂すれば、調停→訴訟の順で処理されていく事になります。

そして、当事者で離婚そのものの合意に至っていない状態で訴訟にまで発展した場合、旦那さんが主張している様々な事柄が婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するか否かは裁判所の判断となります。


>様々な理由をあげて、離婚を迫られています。

どれか1つでは法定離婚事由には該当しなくても、細かな事柄が積み重なっていった結果として、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとして離婚に至るケースは実際にあります。


>できるだけ私にとってマイナスになるものは省かなくては

申し訳ございませんが、あまりにも表現が漠然としていて意味を捉えかねます。

まず、離婚自体に関してどう思っているか?離婚自体には同意なのかどうか?その上で、何の事を指して「マイナスになるもの」と仰っているのか?「省く」とは具体的にどういった意味で仰っているのかが頂いた文面からでは分かりません。

例えば、離婚自体には同意だとして、慰謝料の事について言えば、当事者双方に離婚原因がある場合には慰謝料は発生してきませんし、財産分与に関しては仮に専業主婦であった場合はどうしても財産の分配割合は低くなります。

親権については、特に子供が幼少期の場合、原則的には母親有利ですが個々の状況によりますし(必ず母親側にいく訳ではありません)、養育費についても相手側の収入に左右される個別的に考慮しなければいけない部分です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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