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8年前の不倫相手から様々な理由を付けられてお金を請求されています。私に支払う責任はありますか?


8年前に元カノと再会する機会がありました。家庭・旦那の仕事などの悩みを聞いてるうちに不倫関係になりました。

2回、3回と会ううちに元カノが激ヤセしていくのを見て心配になり聞いてみると旦那の仕事とDVが原因でした。精神的治療もしていたと後で聞きました。それから元カノが妊娠してしまい「バレないから産みたい」というのですが説得して中絶の道を選びました。

それから会うことなく3ヶ月経ったある日彼女の旦那が自殺をし亡くなりました。私達は会うこともなくメールでその後の悩み(遺産相続・親戚関係・姑関係)をメールor電話でアドバイスするぐらいの関係でした。落ち込んでいる彼女を元気付けるメールをしたぐらいです。

2年前、彼女は私の知らないうちに再婚してました。「おはよう!」ぐらいのメールをたまにするぐらいでした。去年の3月ぐらいにいきなり「子供の入学費が足りないので工面してほしい」ってメールがあり、旦那がいてるのにそれはおかしいと断りました。(私と元カノと私の嫁は同級生です。)

その時に「アンタとの関係を嫁に告白する」と脅されました。

今年の初めにも「前の旦那との家を処分するので売れるまでの期間お金を貸してほしい」とメールがありましたが、「再婚もして旦那もいてるのにそれはおかしい」との理由で断りました。

今度は「嫁の携帯番号を調べたから直接電話して話きいてもらっていいですか?」と半脅迫メールと罵声だらけのメールがきました。今年夏に電話があり「子宮がんになり余命を宣告された」との内容でした。再婚相手の旦那の娘が金を集りにきよるから離婚を決意したとも言ってました。

つい先日のメール「治療費が底をついたので治療費を出してください!私がこうなったのもアナタとの関係が原因なのだから」とかいてあり最後に「嫁と直接、話さしてもらっていいですか!」との内容でした。昨日も「治療費なんとかしてください」とメールがあり恐怖を覚えてます。

もう何年も顔も見たことないのに私にその責任があるのか?この脅迫に耐えなければならないのか?裁判を起こされたときに私は勝てるのか?

宜しくお願いします。

(質問no.285 お名前:松田さん 大阪府  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
支払の義務はありません。



松田さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとと申します。


>悩みを聞いてるうちに不倫関係になりました。
>「バレないから産みたい」というのですが説得して中絶の道を選びました。

確かに不倫は慰謝料請求の対象になります。ただし、不貞行為によって誰が誰に対して慰謝料の支払い義務を負うのかというと、不貞行為の相手の配偶者です。

不貞行為は共同不法行為と言って、配偶者に対して慰謝料の支払義務が出てくるのであり、不貞行為をした者同士で慰謝料の請求ができる訳ではありません。

今回のケースで言えば、松本さんの奥さんや相手方の旦那さんが不貞行為をした当事者達に対して慰謝料請求権を持つのであり、相手方本人が松本さんに対して請求できるものはありません。


>「バレないから産みたい」というのですが説得して中絶の道を選びました。

中絶に関しても、不貞行為とは言え同意の下での関係での中絶であれば、原則として慰謝料請求権は発生してきません。(ただし、中絶費用に関して半額ほどの負担は必要です)


>今年夏に電話があり「子宮がんになり余命を宣告された」
>治療費が底をついたので治療費を出してください!私がこうなったのもアナタとの関係が原因なのだから」

病気と松本さんとの不貞行為には法律的な関係性はありません。もしあるとするならば相手方がそれを立証する義務があります。


>私にその責任があるのか?

金銭の支払い義務という趣旨での「責任」の事を仰っているのであれば、その義務はありません。


>この脅迫に耐えなければならないのか?

これ以上金銭支払いを強要するメールが続くのであれば、弁護士さんや司法書士さん、行政書士さん等の法律専門家に依頼して、内容証明郵便にて相手方に対してそうした行為をやめるよう要求するか、刑事告訴の手続きを執るといった事が考えられます。

専門家に依頼したくないなどの事情がある場合は、ご自身で内容証明を書いたり、ご自身で警察に相談に行かれたりするもの良いでしょう。

ただし、そうした過程の中で松本さんの奥さんに過去の不倫行為がばれてしまう可能性は否めません。ですから、その兼ね合いをご自身でどう判断するかです。この点は専門家に依頼してもしなくても変わらず存在するリスクです。


>裁判を起こされたときに私は勝てるのか?

相手方が裁判を起こしてくるとは正直言って考えられませんが、仮にそうした事態になっても請求の法律的な根拠がありませんから、請求が認められる可能性は限りなく低いでしょう。(そもそも、却下や棄却と言って、ざっくりと説明すれば門前払いのような形になる事も考えられます)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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