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不倫がばれてしまい、示談書を書かされそうになっています。妥当なのでしょうか?


つくば市に住んでる者です。現在、独身のフリーターです。

不倫がばれてしまい、示談書を書かされそうになっています。

しかし、こちらが不利になるような条件を言ったり、脅されたりされることも多々有ります。

相手は、3人でその内1人が行政書士の先生が着いてるということです。その行政書士の先生も、相手の知り合いらしく、信用が出来ません。

また、相手の親はヤクザらしく、対処出来ません。職場に来たり、電話がなりやみません。

原因なんですが、僕は、相手の奥さんと別れた後、その奥さんは、また、違う男性と不倫をしていました。その男性との不倫がばれて、僕の所 にも来ました。

離婚原因がどっちにあるのかも定かでもなく、相手の奥さんに連絡を取りたいですが、連絡取ったら、何するかわからないよ?など言って、連絡取らせてくれません。

知られてはいけない内容を示談書にして良いのでしょうか?早急に、連絡を下さい。もう、生きて行く気が薄れています。

悪いことをした事は認めますが、相手の脅迫と強制的な行動は、妥当なのでしょうか?何されるか分からないのでただ、ひたすら頷くことしか出来ません。

旦那さんが、動いてる訳でなく、3人の内2人、旦那さんの弟さんと、行政書士の先生でやってるそう です。それに、奥さんに対しては、金銭面は取らないそうです。

(質問no.18 お名前:中西さん 茨城県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
妥当な面とそうでない面がありますが、どうしたいか次第です。



中西さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>示談書を書かされそうになっています。
>しかし、こちらが不利になるような条件を言ったり

示談書(和解書)を書くこと自体は特に問題ありません。又、「不利になる」というあいまいな表現では何とも判断できません。例えば、慰謝料を支払われる事に関して不利だと思っていても、それは法的に妥当なものですので、問題になりません。


>その行政書士の先生も、相手の知り合いらしく、信用が出来ません。

相手方が依頼した法律家ならば、相手方に有利なように動きます。ですから、文面だけで判断すればこれも妥当です。中西さんが依頼した、中西さんの為に動く法律家ではないですから。


>職場に来たり、電話がなりやみません。

これに関しては妥当ではありません。相手の請求に中西さんがどう反応しているかにも寄りますが、そうした行動を防ぐ為に早急に専門家に依頼して示談をまとめるべきです。

尚、こうした行動自体は、どの程度、頻度かにもよりますが場合によっては恐喝や強要、強迫に該当する可能性がありますので、そうした部分が気になるようであれば専門家に相談するか、警察に相談し、こちらの交渉カードとして使うべきです。


>連絡取ったら、何するかわからないよ?など言って、連絡取らせてくれません。

言い方はともかくとして、相手方が専門家に依頼した場合、基本的には当事者とは連絡が取れなくなります。また、奥さんは和解の直接の相手方ではない為、連絡を取ってもしょうがないです。


>知られてはいけない内容を示談書にして良いのでしょうか?

知られてはいけない内容とは何か詳細が分かりませんので、明確なお答えができませんが、基本的に今回のようなケースで和解書に記載する内容としては

等は最低でも記載する必要があります。


>強制的な行動は、妥当なのでしょうか?

何を以って強制的としているかにもよりますが、相手方の権利として慰謝料請求権はありますし、それに付随して示談(和解)を求める事も法的には妥当です。

もし、相手方のそうした行動を「強制的」と考えて、相手方の言う事を聞きたくないという事であれば、拒否すれば良いでしょう。勿論、その後は訴訟という形になる可能性が高いです。

ですから、中西さんがどうされたいかによって判断は変わりますが、単純に和解書の作成に当たってご不安だということなら、中西さんも専門家を立てるべき事案だと考えます。

慰謝料の支払いを強制されている、という趣旨であれば、慰謝料の支払い自体は法的な義務になりますので、(額面の多少は別として)拒否はできません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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