彼氏に、私の体格の事で侮辱され、つらい思いをしています。パワハラなどで訴える事は可能ですか?
私には付き合って1年9ヶ月になる彼氏がおります。
そろそろ結婚など将来のことを考えたいのですが、彼は私が太っているから家族に紹介することに抵抗がある。痩せたら会わせると言います。
私の両親や家族に何度も会い家にも泊まったりしているのに、太っているから恥ずかしい。親にブツブツ言われるから嫌だと言う理由で紹介することを渋っています。
やはり体格のことで言われるのはつらいです。
このような場合、パワハラなどで訴えることは可能ですか?
このようなことが続き、体格のことで侮辱されるようなら訴えることを真剣に考えております。
(質問no.188 お名前:前野さん 神奈川県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)

当サイトからの回答
残念ながら、パワハラには該当しませんが・・・。
前野さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>やはり体格のことで言われるのはつらいです。
>このような場合、パワハラなどで訴えることは可能ですか?
まず、パワーハラスメントは会社等のコミュニティ内での上下関係に基づいたいじめのようなものを指す言葉ですので、この場合には該当しません。
>体格のことで侮辱されるようなら
「侮辱」という部分で言えば、侮辱罪や名誉毀損が考えられますが、この場合も、不特定多数の人の前で前野さんに関する具体的な事実を指摘して、前野さんの品性、徳行、名声、信用等の客観的な価値を低下させた場合に成立するものです。
その観点から、刑法上の名誉毀損や侮辱にも該当しないと考えられます。
>訴えることを真剣に考えております。
しかし、民事上の彼氏の故意(わざと)又は過失(不注意)による不法行為として慰謝料請求をする事はできる可能性があります。
その為には、具体的な侮辱の言葉の内容と、頻度、それによって前野さんがどのような精神的苦痛を受けたかがポイントとなります。
例えば、彼氏が、前野さんをわざと傷つける為に一連の侮辱の言葉を言っていたり、そうした意思が仮に無かったとしてもある程度注意すれば当然に予測できたような状況であれば過失があったとして、前野さんにどのような影響(精神的苦痛)が出ているか次第で慰謝料請求は可能であると思われます。
特に精神的な損害は目に見えない為、これらの行為により睡眠に支障が出た、ウツ傾向になった等の症状があれば、医師の診断書を取って、目に見える形にしておきましょう。(ただし、そうなった際の彼氏との関係は変わってくるでしょうから、覚悟は必要になります)
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック