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離婚するには妻の条件を飲む必要がありますか?預貯金0であっても慰謝料の支払い責務は発生しますか?


先日、妻に浮気がばれました。

家族構成は私と妻に、小学生の子供二人で妻は専業主婦です。ここ二、三ヶ月妻との会話も皆無に近い状態でした。

先日、出張といつわり浮気相手とでかけた際の写真と、また別の日にとままったホテルの領収書が妻に握られています。

そのことを言われた際に謝罪はしましたが許してはもらえませんでした。その後も会話もなく、メールで離婚の話が出たので当方が協議書を以下の内容で作成しました。

  • 子供の親権は妻に
  • 財産分与はそれぞれ折半
  • 慰謝料は私が財産分与でもらう財産の三分の二と私名義の自動車の譲与
  • 養育費は毎月六万。年収は500万程度です

これをみせたところ預貯金は0だし、そもそも慰謝料は数年前の浮気(証拠はなにもなく、実際不貞行為もないです)とあわせて1000万。養育費は月20万はいると言われ、この条件がのめないなら離婚はしないと言われています。

通帳やカードは全て妻がもっているため預貯金の残高はさだかではないですが定期預金もしていたので0ではないはずなのですが。

また、上記のとおりで私はお金は管理しておらず月々小遣いをもらっていたのですが浮気がばれた先月からそれすらもらえず、通勤の定期代金ももらえていない状況です。

こんな妻と離婚するには妻の条件をのまなければならないのでしょうか?預貯金0であっても慰謝料の支払い責務は発生するのですか?

そもそも、そんな状況なら毎日働きもせず、スポーツジムに通っている妻が許せません。

(質問no.174 お名前:山田さん 愛知県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
協議離婚なら両者の意見の擦り合わせを。慰謝料の支払い義務自体は止むを得ない。



山田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>慰謝料は数年前の浮気(証拠はなにもなく、実際不貞行為もないです)とあわせて1000万。

請求する分には自由なんですが、世帯年収から考えると、争いになった場合(裁判になった場合)はその請求額が認められる可能性はかなり低いでしょう。


>養育費は月20万はいると言われ、

これに関しても同様です。20万円という数字自体がダメという事ではなく、その世帯の生活水準を標準とした時の養育費を算定する必要があります。

又、養育費はあくまでも子供の養育の為のお金で、自身の生活費を含めての計算はしませんし、離婚をしても父母両方が育てるという概念自体は変わらない為、例えば養育費5万円と決めた場合、それぞれが5万円ずつ出し合って養育するイメージとなり、片方の養育費だけで済ますという事ではありません。


>預貯金の残高はさだかではないですが定期預金もしていたので0ではないはずなのですが。

これに関しては使い込んでしまっている可能性もありますので、調べて頂くのが良いでしょう。


>こんな妻と離婚するには妻の条件をのまなければならないのでしょうか?

協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)をする場合は、それぞれの主張の擦り合わせが必要です。それがうまくいかなければ、裁判所の調停での離婚(調停離婚)となり、それでも話がまとまらない場合は裁判による離婚(裁判離婚)となります。


>預貯金0であっても慰謝料の支払い責務は発生するのですか?

不貞行為をしてしまっている以上、慰謝料の支払い義務自体は止むを得ません。尚、慰謝料支払いに関して、預貯金の有無は関係ありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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