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7年前に結婚、現在5歳、2歳の兄弟がいます。夫の浮気による離婚で慰謝料はどの位請求できますか?


夫30歳、妻(私の妹)31歳、親の専業農家を手伝っている(農地在住)夫婦の離婚について相談させて頂きます。

7年前に結婚、現在5歳、2歳の兄弟がいます。

結婚前から夫の浮気の経験があり、もうしないと約束した上で結婚しました。しかしその後も女遊びは終わらず、妊娠中も朝帰りを繰り返し、長男出産当日も浮気相手と一緒にいました。(本人、相手認めています)

その相手からは「夫は私と体が合う。生理が来ないし妊娠したかも」という手もう紙もきました。その後もう会わないと3人で話あいましたが、今も連絡をとっていること認めています。今の肉体関係は不明です。

次男出産以降、別の40歳女性と交際を始め、一時期は毎晩外出、子供もいる朝の時間などにも頻回に電話がかかるようになり、「子供が聞いているから子供のいるときはやめて」といっても聞きませんでした。子供がいる前で「おはー!今晩?今日は何もないよー。え?なんでもいいよ(恐らく夕飯のこと)。じゃあねー」といった電話を毎朝、毎晩し、毎日携帯を手放すことなくメールをしていました。

夫からは暴力はありませんが「もともと女として見て結婚してないから穴埋めをしないと気が狂う」子供の前で泣いていると「子供に泣いている所を見せるなんて、自分の事ばかり考えてるのと一緒。母親失格だよね」、「子供のために生きる人生は可もなく不可もなくでいやだ」、「これくらい、子供がいたら我慢できるよね?親なんだろ?」、「おまえも適当に他の男と遊べばいい」などということをほぼ毎日言われていました。離婚の話が進んできて、「そっち(妹側)から慰謝料請求してきたらもう子供とは会わないぞ」とも言われています。

次男が生まれて以降、体重は激減し、兄の私が見ても性格が変わって暗くなり、生理も数年不調で年に1−2回あるかないかとなっています。

夫の親は妹に同情的ですが、絶対に許せず、今本人が心身ともに疲れ切っているので兄の私が法的に対応していきたいと考えています。離婚自体はできそうですが、


○慰謝料はどのくらいとれるのか。
○離婚につながるDVとして、刑事裁判の訴えは可能なのか。
○亡くなった曽祖父が作っている長男名義の1000万円の学資保険は、本当に長男の学費に使えるのか。
○少なくとも特定されている二人の浮気相手に慰謝料請求はできるのか。(二人ともパートで月収12−15万円程度と思います)
○できるならどのくらい請求できるのか。


以上についてアドバイスお願いします。

なお、仕事は今年の2月に株式会社になってから夫25万、妻15万の給料をもらうようになりました。

離婚後は就職先がないので実家に戻るつもりですが、子供の将来のためにもしっかり相応の代償を払ってもらいたいと思っています。

(質問no.140 お名前:上原さん 大阪府  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
統計では300万円〜400万円程度ですが・・・。



上原さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>慰謝料はどのくらいとれるのか。

離婚の慰謝料に関しては、裁判所の統計によれば、婚姻期間が5年以上の場合で約300万円、10年以上の場合で約440万円となっています。ですから、統計だけで判断するならばその間を取って350〜60万円辺りでしょうか。

とは言え、必ずしもこの統計に沿って請求しなければいけない訳ではなく、個別的事情を斟酌して請求してもOKです。ですから、この金額をベースに請求したい額を自由に決める事ができます。

裁判所の統計学は当事者間で金額の争いが決着しなかった場合に、裁判所が決定した額の平均値ですので、一定の説得力はありますが、拘束力まである訳ではないのです。(ですから、相手方の主張次第では、この統計金額よりも下回る可能性もあるという事になります)


>離婚につながるDVとして、刑事裁判の訴えは可能なのか。

離婚は民事であり、DVは刑事事件ですので、法律的には別物です。そして今回、頂いた文面だけで判断するに離婚原因は旦那さんの不貞行為であると考えられます。(立証の点も含み、それ以外の理由での離婚請求では思う様にうまく進まないでしょう)


>刑事裁判の訴えは可能なのか。
>もともと女として見て結婚してないから穴埋めをしないと気が狂う
>子供に泣いている所を見せるなんて、自分の事ばかり考えてるのと一緒。母親失格だよね

DVで刑事告訴する場合、一般的には傷害罪によるものとなりますが、今回のケースでは、法律上の理論としては上記2つの言葉が精神的なDVとして考えられます。

ただし、現実問題として証拠の有無の問題(会話の録音など)もあり、これだけでの刑事告訴はできないでしょう。

例外的に、こうした言動によってPTSD等の精神障害を発症する程の苦痛を受けていれば、刑法上の傷害罪として刑事告訴する事が視野に入ってきます。(勿論、医師の診断書による裏づけは必要です)

又、刑事告訴を決意した場合は弁護士等の法律専門家に告訴状を作って提出してもらわなければ警察は動いてくれない可能性が高いです。これは警察の怠慢という事ではなく、特に夫婦間の揉め事の場合、訴えた側がすぐにそれを取り下げる事も珍しくなく、国家権力が動いて処罰する事案として、それ相応の覚悟を見せる必要があるからです。


>長男名義の1000万円の学資保険は、本当に長男の学費に使えるのか

解約されなければ大丈夫です。


>二人の浮気相手に慰謝料請求はできるのか

不貞行為の証拠があれば請求できます。(厳密に言えば証拠が無くても請求できますが、請求を受けて相手方が不貞行為を否定してきた場合や慰謝料支払いを拒否してきた場合に証拠が必要となります)


>本人、相手認めています)

念書等の文書か、会話の録音などが証拠となります。


>どのくらい請求できるのか

不倫による慰謝料の場合、上限平均額としては300万円程度です。ただし、精神的苦痛の2重評価はできませんので、慰謝料について争いがあり、裁判所がだんなさん側からの慰謝料だけで充分と判断した場合は認められません。(旦那さん側に請求した慰謝料に含まれると判断されるからです)

ですから、まず慰謝料請求を含む離婚手続き後に改めて不倫相手に請求する手法が執られたりします。


>兄の私が法的に対応していきたいと考えています

これはできません。離婚に関する手続きは「身分行為」と言って原則として本人にしかできません。あくまでも本人を主体としてそれ以外の人間はそれをサポートするという形でしか認められず、特に公証役場にて手続きする際には、ハッキリと代理人による手続きを断る所も珍しくありません。

法律専門家に代理手続きを依頼した場合ですと、一定の能力的な担保がある為に、認めるという所も多いですが、ただ単に兄弟ですという理由ではいやな顔をされたり、断られたりする可能性がある事は覚悟しておく必要があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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