夫の不倫が発覚しました。精神的異常を来した為、離婚を決意できませんが、慰謝料は幾らになりますか?
再婚で結婚生活十年子供はいません。夫の不倫が発覚しました。
相手は二人で約三年間に渡り、ダブっていたのかもしれませんがA子(配偶者・子供有)約一年間とB子(独身者)約二年間の交際だったと思われます。夫と相手二人共同じ職場(銀行)でコンプライアンスもしっかりしています。
証拠として二人とも色々な場所での季節を感じるツーショット写真があり、A子は裸の写真とエッチ最中の繋がっている部分の写真があります。
私にはバセドウ病という持病があり精神的にも非常に大きく影響する病気で、発覚後、数値が上がり薬の量が増え、目眩と吐き気と耳鳴りでメニエルの疑いもあり精神を安定させる眠り薬も投薬されました。
結論を出すには精神的異常を来した為、離婚を決意できませんが、それぞれの慰謝料はいくらになりますか?
(質問no.123 お名前:おくさん 広島県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)

当サイトからの回答
上限の平均金額は300万円程度。それに個々の状況を加味して増減を。
おくさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>A子は裸の写真とエッチ最中の繋がっている部分の写真があります。
A子さんのケースは(ご主人と一緒に写っていると判別できれば)不貞の証拠として使えますが、B子さんの場合は風景写真程度のみですと、不倫の証拠として使うのは難しいです。(主張するのは勿論可能なのですが、裁判になった時、その写真のみでは不貞が認定されないでしょう)
不貞行為(不倫)に関する証拠については以下の相談&回答もご参照下さい。
- 不倫相手からのメールは、慰謝料養育費を請求するのに十分な証拠と言えるでしょうか?
- 夫の浮気で、メールをみていたり、通話記録をとる事が違法で証拠として難しいのでしょうか?
- 養育費を減額し、こちらに不利にならない内容で公正文書を作成する事は可能でしょうか?
>離婚を決意できませんが、それぞれの慰謝料はいくらになりますか?
平均的な不倫の慰謝料の上限の平均額(上限の平均額という言い方は少し変なのですが)は1人あたり300万円程度です。しかし、離婚に至らない場合は額面は落ち、50万円〜100万円程度が平均となります。(尚、離婚の慰謝料と不倫の慰謝料は扱いも額も異なってきます)
因みに、A子さんにも配偶者がいるとの事、法律的にはA子さんの旦那さんから、おくさんの旦那さんへの慰謝料請求もあり得ます。
>発覚後、数値が上がり薬の量が増え、目眩と吐き気と耳鳴りでメニエルの疑いもあり精神を安定させる眠り薬も
>投薬
上記金額はあくまでも統計での額ですので、勿論、個々の状況によりその額は増減し、今回の不倫により、実損害が出た場合はその損害及び精神的苦痛も加味する事ができます。
精神的な問題との事、不倫と症状の因果関係の証明の助けになりますので、診断書を用意しておきましょう。
>A子(配偶者・子供有)約一年間とB子(独身者)約二年間の交際だったと思われます。
更に詳細に不倫の慰謝料を算定するには、不倫期間もそうですが、頻度や不倫に至った経緯等の事情も考慮されます。
慰謝料を請求する側が必ずしも詳細な算定をする必要はありませんが(既述の通り精神的苦痛が関わってくるので、算出の根拠を数字で示せない事もあるからです)、もし細かな額をきちんと算出した上で請求したい場合には、2人との不倫の詳細を、弁護士、司法書士、行政書士などの法律専門家に話した上で慰謝料額を聞いておきましょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック