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私に有責があり、調停離婚をしました。子供二人の親権は私にあり、養育費すら貰っていません。


調停離婚をしました。私に有責がありました。

財産分与に関して、はっきりと理解できないままサインをしてしまいました。相談していた弁護士さんにもその方が良いからと指示されたからです。

調停時、ローンで建てた持ち家がありました。名義は完全折半。返済も同様です。十年間返済してまだ2500万円程度のローンが残っていて、現在売りに出しても赤字になるかなという物件です。

結局相手が、全てローンを一人で返済し、私の連帯債務は外れました。私が全ての権利を放棄する形です。家具家電も何もかもです。

私は今までずっと相手と同額の生活費を払ってきました。少なくとも支払い済みのローンの半分500万円ほどは私が払ってきたのです。ただ今後私一人では、残りのローン返済は無理だろうとの事で、泣く泣く権利を放棄したんです。

そしたら、慰謝料請求があって800万円と申立て書にありました。今まで完全折半の生活をしていて、個人的な貯金は全くできないような生活でした。

子供二人の親権は私にあり、養育費すら貰っていません。これから請求の申立てをする予定です。ヤフーの知恵袋で相談してら、今まで私が支払いを(以下、文字化けで判読不能)

(質問no.76 お名前:山中さん 高知県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
有責であっても養育費は請求できます。



山中さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>結局相手が、全てローンを一人で返済し、私の連帯債務は外れました。
>泣く泣く権利を放棄したんです。

いいえ、権利を放棄したのではなく、幸いにも義務を免れたのです。

本来であれば、自宅ローン等の債務も財産分与の対象となり、一般的には半分ずつ負担しあう事も普通です。


>弁護士さんにもその方が良いからと指示されたからです。

弁護士さんもその点を考えてそう言われたのではないかと考えます。


>慰謝料請求があって800万円と申立て書にありました。

山中さんの責任で離婚に至ったのであれば、慰謝料請求を受ける事自体は止むを得ません。


>子供二人の親権は私にあり、養育費すら貰っていません。これから請求の申立てをする予定です。

ただし、慰謝料と養育費は別ですので、有責であっても養育費の請求はできます。(慰謝料はあくまでも元夫婦間のお金のやり取りであり、養育費は親が子供に対して支払うお金だからです)

金額に関しては相手の収入にも関係してきますが、一般的なサラリーマンであれば、3〜6万円程度が統計上の基準額として出ています。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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