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養育費が入らないときはまずどこに相談するのでしょうか?


はじめまして。養育費についての相談です。

3年前に離婚をしまして養育費は遅れることなく振り込まれていました。数ヶ月まえから私の家の近所で彼女と同棲しているようです。

二人から嫌がらせを受けたのが1ヶ月前ぐらいなのですか、今月はそのせいか養育費が振り込まれていませんでした。

公正証書を作成していますが、養育費が入らないときはまずどこに相談するのでしょうか?

電話も住所もわかりません。住んでいる所は、わかります。

直接家に行って 払ってもらうように言うのは脅迫というふうにとられるのでしょうか?何か良い方法はありますか?

よろしくおねがいいたします。

(質問no.70 お名前:上田さん 福岡県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
「強制執行認諾約款」付きの公正証書なら強制執行を。



上田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>公正証書を作成していますが、養育費が入らないときはまずどこに相談するのでしょうか?

上田さんが作った公正証書が、強制執行認諾約款付きのものであるなら、それを根拠に相手方に対して強制執行(差し押さえ)をする事ができます。

とは言え、お持ちのものが強制執行認諾約款があるかどうか分からないという場合もあると思いますので、お作りになった公証役場に持っていって確認してもらうのも良いでしょう。

その上で、公正証書が執行受諾認諾約款付きのものでしたら、相手方が住んでいる住所を管轄する裁判所に強制執行の申立てをする事で解決です。(公証役場を訪れた際、そうした手続きについても教えてくれるものと思います)


> 電話も住所もわかりません。住んでいる所は、わかります。

住んでいる所が分かるという事は、住所が分かるという事だと思います。ご自信で調べられる部分については、極力調べましょう。


>直接家に行って 払ってもらうように言うのは脅迫というふうにとられるのでしょうか?

正当な請求権を有していますから、直接言う事自体が脅迫という事にはなりませんが、言い方の問題や、相手方に言葉尻を取られて脅迫だと言われてしまうリスクはありますのでオススメはしません。


>何か良い方法はありますか?

まずはお持ちの公正証書を確認する事が先決です。

万が一、認諾約款が付いていないものでしたら、内容証明郵便を使って養育費を請求し、それでも支払われないようならば養育費請求の調停を申し立てましょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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