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元妻のローンの不払い分を養育費から差し引く事は可能でしょうか?


2年前に協議離婚をした元妻の車のローンが、離婚前に購入し所有者はクレジット会社、使用者は私の名前となっており、私の口座から支払いしています。(車は元妻が使用中です)

離婚時財産分与で将来的に支払うローンも折半ということで、残ローン金額の半分を元妻に支払いました。

その後元妻がローンの支払い口座を当人名義に移そうとしたが支払いが終わっていないとのことで変更できず、私の口座から落ちるためローン支払分を完済まで毎月振り込んでいくという口約束をしました。

こちらからは毎月子1人の養育費を(残り16年)支払っていますが、元妻からのローン返済が滞りはじめました。私も当時独り身であったので、生活が苦しいのではと思い黙っていましたが、私が今春に再婚し夏には子供も生まれます。

そのため滞っている支払いを元妻にお願いし、今後支払いしていくと約束しましたが、元妻への対応が遅いために出産前の妻に精神的ダメージを与えてしまいました。

周囲からそもそも最初からではあるが、過去の未払い分や残り1年半のローン返済について何らかの書面で交わしたほうがよいと言われましたが、今になって可能でしょうか? 過去の振り込み履歴の証拠は通帳程度しか残っていません。

また、今後元妻が確実に支払いをしていく確証は確かになく、支払いのない場合養育費を差分するといったやり方は妥当ではないと思いますが可能なのか、妻の感情がおさまらない状況に陥ってしまったために、何か良い解決法を教えていただきたく、よろしくお願いします。

(質問no.69 お名前:ササキさん 愛知県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
差し引く事は認められません。



はじめまして。サイト管理人の北条です。


>過去の未払い分や残り1年半のローン返済について何らかの書面で交わしたほうがよいと言われましたが、今になって可能でしょうか?

ローンは、ローン会社とササキさんとの間の契約ですので、本来であれば契約の当事者が違いますが、貸金のような形での書面を作る事は可能と思われます。しかし、仮に書面を作っても支払の滞りを防げるかどうかは別問題です。(残念ですが、無い袖は振れないという事情もあるかもしれません)


>支払いのない場合養育費を差分するといったやり方は妥当ではないと思いますが可能なのか

これはできません。

養育費は子供の養育の為のお金であり、ローンと養育費ではそもそも権利義務関係の主体が違うからです。

とは言え、現実問題として、そのような合意(一般的には有責の妻側への慰謝料請求と養育費支払を相殺するようなケースが多いですが)をしたり、当事者間で合意書のようなものを作る方は比較的いらっしゃいますが、そのような合意は、後にトラブルになり司法判断を仰ぐような状況になった場合には認められません。

ですから、養育費に支払に関してはローンとは全く別物として捉えておく必要があります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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