不倫相手に対して「今後夫と接触した場合は慰謝料金○○円を請求する」という一文を入れたいのですが?
こんにちは。自身のことではなく妹に関するご相談なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
昨年妹が結婚して間もないころ、彼女の夫の不倫が発覚しましたが(相手の女性とは結婚前から関係があったようです)、夫婦ともに離婚は望まないということで、夫は相手の女性と別れ、夫婦関係の再構築を目指していました。
ところが最近になって、夫と女性が現在も関係を続けていることがわかりました。
妹は相手女性(20代未婚)に対し、慰謝料請求などの法的措置をとることに対しては極めて消極的なのですが、夫婦と女性とで話し合いの機会を設けたいと考えているようです。
そこで私から妹に、女性に対して誓約書の作成を求めることを提案しています。
既婚者であると知りながら夫と関係を持ったことを認め、今後は一切夫と接触しない、またその約束に反した場合は、妻から慰謝料を請求されても異存はないという内容のものです。
もしも今後法的措置をとることが必要になった場合、誓約書自体には高い有効性が期待できないことは承知しておりますが、相手女性に事の重大さを認識してもらう目的で必要と考えています。
その内容についてお伺いしたいのですが、今後夫と接触した場合は慰謝料金○○円を請求する、という一文を入れたいと考えているのですが、この金額としてはどのくらいが妥当でしょうか?
そして通常は署名捺印を行うと思いますが、捺印の代わりとして、拇印や、「自署をもって押印の代わりとする」等の文言は有効でしょうか?
そしてひとつ不安に思うのは、誓約書を書かせようとすることによって相手女性を刺激してしまい、相手側が先に専門家に相談した場合のことです。
前述のとおり、当人である妹が大事になることを嫌っているため、そうならないよう女性に対してはできるだけ穏やかに話をしなくてはと思うのですが、もし女性が専門家に依頼した場合に、こちらに不利な形で決着がついてしまう可能性はありますでしょうか?
ちなみに不貞行為を証明できるものは、夫の証言以外に特にありません。
どうぞご助言をお願い致します。
(質問no.775 13.07/23 お名前:佐々木さん 北海道 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
残念ですが、できません。
佐々木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>今後は一切夫と接触しない、またその約束に反した場合は、妻から慰謝料を請求されても異存はない
この条項は法的には認められないでしょう。
まず不貞行為とは「肉体関係を伴うもの」であり、それが伴わない関係であれば不貞行為とはなりませんので、そもそも慰謝料請求の対象とはなりません。
ですから、単純に会っただけで慰謝料という点に法的な根拠が伴わず、請求ができません。
>今後夫と接触した場合は慰謝料金○○円を請求する、という一文を入れたいと考えているのですが、この金額と
>してはどのくらいが妥当でしょうか?
既述の通り、こうした条項が法的に見て有効性を疑われる為、記載が出来ません。
無理やり記載した場合、状況によっては法的に義務の無い事を強要されたとして、逆に訴えられてしまう可能性も考慮しておく必要があるでしょう。
>捺印の代わりとして、拇印や、「自署をもって押印の代わりとする」等の文言は有効でしょうか?
有効ですが、署名押印を貰う事自体にそれ程のハードルは無いと思われます。ただし、その文書を公正証書にする場合は押印が必要となります。※
※
公証役場ごとに扱いが異なりますので、全国の公正役場全てで押印を求められるかまでは分かりません。
>女性が専門家に依頼した場合に、こちらに不利な形で決着がついてしまう可能性はありますでしょうか?
あります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック