無料法律相談ネット/不倫の慰謝料請求に関する消滅時効

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不倫相手の旦那に離婚の慰謝料を請求されていますが時効の援用を考えています。大丈夫でしょうか?


平成22年4月に出会い系で知り合った女性と不倫をしました。しかしホテルから出たときに旦那が待ち伏せしていて車にしがみついてきたので振り払って逃げたら怪我をさせてしまいました。

その傷害事件の慰謝料を去年400万払って裁判は終わったのですが、平成25年7月初めに私との不倫が原因で離婚したということでまたその男性から慰謝料を250万請求されました。

しかし私との不倫があった日時よりも半年も前から不倫相手の女性は旦那に離婚届を出していたみたいで私との不倫が原因だとは言えずに、その当時すでに夫婦関係は破綻していたのではないかと考えています。(離婚届の件は傷害事件の時の警察の調書で相手の男性が言っています)

それにもう3年経過しているので時効の援用しようかと思いますが、大丈夫でしょうか?

(質問no.772 13.07/07 お名前:安川さん 愛知県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

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不倫の最後から起算する必要があります。



安川さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>平成22年4月に出会い系で知り合った女性と不倫をしました。 >平成25年7月初めに私との不倫が原因で離婚したということでまたその男性から慰謝料を250万請求
>3年経過しているので時効の援用しようかと思いますが、大丈夫でしょうか?

確かに、不法行為に基づく損害賠償請求は「被害者又はその法定代理人が、加害者及びその損害を知った時から3年」で短期消滅時効にかかります。

そこで問題となるのは「損害」の考え方に関してです。


>平成22年4月に出会い系で知り合った女性と不倫をしました。

特に不貞行為は反復継続して行なわれるものであり、平成22年4月以降、新たな不法行為が日々発生していると見られる訳です。(不倫が日々継続されていれば、それによる損害も日々継続しており、当然不貞行為に基づく慰謝料請求権が発生し、その消滅時効も日々それぞれ進行するという考えです)


>3年経過しているので時効の援用しようかと思いますが、大丈夫でしょうか?

以上の事から、それ以前の部分が時効にかかったとしても、いつまで不貞行為が為されていたかその最後の時期からの計算も必要です。


>不倫相手の女性は旦那に離婚届を出していたみたい
>私との不倫が原因だとは言えずに、その当時すでに夫婦関係は破綻していたのではないかと考えています。

法律上(判例上)、婚姻関係が実質的に破綻していると判断される為には「夫婦双方が婚姻関係を継続する意思をなく、関係維持、修復の為の努力や行動を何もしておらず、夫婦関係改善の余地がない状態」でなければならないとされています。

ですから、頂いた文面だけでは婚姻関係が実質的破綻状態にあったとは判断できません。(恐らく破綻とは判断されないと思われます)


>大丈夫でしょうか?

相手がどの程度本気で請求をしてきているかが分かりませんが、もし訴訟を提起してくればその場で応じる必要が出てくるでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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