認知をしてもらっていない子供の養育費が支払われなくなったらどうすれば良いですか?
同僚だった先輩と3年程不倫して、今清算の真っ只中です。
私27歳 未婚 子供1人 年収180万?
不倫相手30歳 婿養子 子供2人
結婚していた事も知っていたし、顔もタイプではなかったので恋愛対象外だったけど、優しくていろんな事を相談したりホントに仲の良い人でした。後から聞いたら、彼はかなり前から好意を持ってくれていたみたいで、私もこんなに優しい人が彼氏だったらなーと思ってはいました。
事の発端は、会社の忘年会後に私のアパートに泊まった事がキッカケでした。
その日の夜、彼は酔って先にベッドに寝たので私はソファーで寝ました。途中で目を覚ました彼に襲われたけど、一線は越えてはいけないと思いギャーギャー騒いでその日は未遂に終わりました。
それから私も彼に恋愛感情を持つようになり、部屋で会ったりしましたが一線は越えないようにしてたのに、半ばレイプ同様無理矢理されました。そこからは同意の上不倫が始まりました。
月日は流れ、離婚して欲しいとか彼の子供が欲しくなったりと欲望が膨らみました。彼には、嫁から離婚してって言われない限り離婚はできないと言われてました。
それでも諦め切れず、私はダミーの彼氏を作りその彼氏の子供として育てるから子供が欲しいって言ったら了承して子作りをしました。
すぐ子供は出来て、産みました。現在1歳3ヶ月になるところです。
認知はしないけど、毎月いくらかは支払うという事で、今のところはお金を貰っていますが、公正証書等形に残る契約はしてないので本人の支払う意欲だけが綱です。
子供が生まれた後に分かったんですが、同じく同僚のパートさんとも不倫をしていたらしく、その事実が私にバレると本命は私だからそのパートさんとは終わらせるとの事で別れたようでした。
更に私と本当に一緒になりたいと思ってくれたのか、奥さんに離婚したいと言ったものの一蹴りされたそうです。
子供もいるのに、好きな人と一緒になれない・好きな人に裏切られた・最後は家族の元に帰る・結局私は捨てられる等から自殺も考えましたが決行直前に姉に見つかり事無き得ました。
私自身、不倫の関係から解放されたかったので離婚しないと分かった時に別れようと言ったり努力はしましたが気持ちが無理でズルズルと続けていました。
ただ、もう私達の関係は終わらせないといけないのは確実なのは分かっていたのでだんだんと嫉妬やら妬みやらで腹が立ってきて(自己中なのは分かります)、奥さんに自分の件では無くもう一人のパートさんの件の不倫を匿名で暴露しました。
案の定、修羅場になったらしいですが離婚は絶対にしないと言われ、慰謝料も貰うって言われたけどそこは男の方がなだめて許してもらったそうです。奥さんはうつ病持ちで、この修羅場の後に手首を傷付けたりしたそうです。
この事で私も男も離婚は絶対に無いのと、私達が別れなければならないということを再認識して今に至ります。
長い文章になりましたが、質問です。
・子供の養育費(支払いが止まったらどうしたら良いですか?)
・婿養子での不倫だと不都合な事はありますか?
・奥さんからの慰謝料(子供もいるので高額?大体いくらくらいですか?)
・騙して子供を作ったのはなにかの罪になるんでしょうか?
・奥さんに不倫を暴露した事もなにかの罪になるんでしょうか?
・奥さんの立場が絶対なのはよく分かっておりますが、もう一人のパートさんと不倫していた事に対しての精神的慰謝料みたいなものは取れないのですか?それを取れるのも奥さんだけ?
・不倫の始まりが、そうなる事を願っていたとしても、拒んでいたのを無理矢理レイプされたというのはどうなんでしょうか?
例え一線を越えてはいけないと理性があったとしても、そうなる事を願っていたという時点でレイプにはならないのでしょうか?
理不尽な質問を含めよろしくお願いします。
(質問no.758 13.05/20 お名前:佐藤さん 岩手県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
そのままではどうしようもありません。
佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>子供の養育費(支払いが止まったらどうしたら良いですか?)
仮に生物学上の本当の子供であっても、法律上は認知していない子供への養育費支払い義務はありません。その為、養育費をきちんと支払ってもらう為には認知をしてもらう事が不可欠です。
>婿養子での不倫だと不都合な事はありますか?
不倫は不倫ですので、少なくとも法律上の差異はありません。
>奥さんからの慰謝料(子供もいるので高額?大体いくらくらいですか?)
本来は個別的事例ごとのものですが、離婚に至れば200〜300万円程度、離婚に至らなければ50万円前後辺りが平均的な数値となります。
>騙して子供を作ったのはなにかの罪になるんでしょうか?
罪と言うよりは不貞行為という慰謝料請求の対象となる行為です。当然、通常の不貞行為よりも慰謝料増額の要因となるでしょう。
>奥さんに不倫を暴露した事もなにかの罪になるんでしょうか?
名誉毀損に問われる可能性があります。これは刑事罰だけでなく、慰謝料請求の対象にもなります。
>精神的慰謝料みたいなものは取れないのですか?それを取れるのも奥さんだけ?
当然、慰謝料請求権は奥さんの権利となります。あなたは慰謝料を支払う側です。
>拒んでいたのを無理矢理レイプされたというのはどうなんでしょうか?
どう?と聞く程の事はありません。なぜなら、その事と本件とは関係が無いからです。(通常、無理やり関係を迫られたからと言って、そのまま当然に不倫関係になる訳ではない)
慰謝料請求の事項の問題点もありますが、どう?と聞く位であれば、無理やり迫られた時点で刑事告訴なり慰謝料請求の為の訴訟なりをすれば良かったという判断にしかならないと思われます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック