無料法律相談ネット/離婚までの別居と婚姻費用の分担

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離婚を前提に家を出た場合、離婚成立まで夫に当面の生活費等の保証はしてもらえるのでしょうか?


はじめまして、この度はお世話になります。

夫から「離婚したい」と言われたことについてのご相談でメールいたしました。わたしたちは再婚同士で、結婚して1年半になります。

実は夫は躁鬱病で病院に通っており治療中です。現在は躁という症状が出ており、言動が激しく些細なことでイライラし、ひどいときは家を出て行き何日も帰宅しない事もあります。

社会的には会社勤めをしており、そのストレスが原因となっているようです。普通の夫婦でも喧嘩なんてありますし言いたい事を言い合えるのは良いことだと思うのですがこの頃、少しでも夫の気に触るような発言をすると「離婚する」と言うようになりました

なので、彼が気に触ることや身体の心配事も必要以上に言わないことにしています

わたしとしては、夫を理解して一緒にいたいと思っているのでそう話もしますし気持ちが落ち着いているときは、夫もわかってくれるのですが最近、かなり頻繁に「離婚」と言われて不安が募っています。

もし、「どうしても離婚して欲しい」と言われたらわたしはどう対処すれば良いのか教えていただきたいと思っています

わたし自身は扶養内でパート勤めをしている42歳夫は会社員39歳子供はおりません

正直、離婚となると当面の生活費などのことが1番気になります家を出るとしたらわたしが出ることになるでしょうしこういう場合、夫には何か保証してもらえるのでしょうか?

大変お忙しいと思いますがお返事宜しくお願いいたします。

(質問no.745 13.03/12 お名前:小林さん 京都府  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
婚姻費用の分担という形で支払ってもらえます。



小林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>「どうしても離婚して欲しい」と言われたらわたしはどう対処すれば良いのか教えていただきたい

ご自身の側でも離婚される意思があるのであれば離婚に向けた諸条件の話し合いをしていく事になります。当事者で条件の折り合いが付かなければ調停の場で話をしていきます。


>離婚となると当面の生活費などのことが1番気になります家を出るとしたらわたしが出ることになるでしょうしこう
>いう場合、夫には何か保証

法律上は「婚姻費用の分担」という形で離婚成立まで生活費等の補助ちなる金銭を支払ってもらえます。

ただし、それはあくまでも法律上の事であり、実際に支払ってもらえるかどうかは分かりませんので、支払いが滞ったりした場合には婚姻費用の分担調停を申し立てて支払いを求めていくことになります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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