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結婚前に夫が購入し、結婚後も単独でローンを支払ったマンションは夫婦の共有財産になりますか?


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夫が結婚前にマンションを購入し、頭金などを支払いました。その後、結婚し、そのまま夫がローンを払い続けた場合、その不動産は夫婦の共有財産となるでしょうか。マンションの名義は夫です。

妻は共稼ぎです。妻はマンションの代金は払っていませんが、食費・水道光熱費等生活費を夫の分も含めて二人分支払っています。

この場合、マンションの頭金+結婚まで支払ったローン割合までが夫の特有財産、婚姻中に支払ったローン割合の分が共有財産として妻と夫二人のものとなるのでしょうか。

また、夫がこの不動産を妻の同意を得ずに売却することは可能でしょうか。

どうぞ何卒お力添えをください。宜しくお願いいたします。

(質問no.724 13.01/06 お名前:倉林さん 埼玉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
原則で言えば特有財産です。



倉林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>その不動産は夫婦の共有財産となるでしょうか。

原則的には特有財産となります。


>妻はマンションの代金は払っていませんが、食費・水道光熱費等生活費を夫の分も含めて二人分支払っています。

妻のそうした行為が、マンション取得に関してどの程度貢献したかといった「寄与度」がポイントです。

その為、マンションの月々の返済額に対してどの程度の生活費を支払っていたかで判断する事になるでしょう。専業主婦と違い、それ以外に寄与度を判断する事柄はなさそうですので、仮に寄与度があった場合でもかなり低いと考えられます。


>婚姻中に支払ったローン割合の分が共有財産として妻と夫二人のものとなるのでしょうか。

共有財産として考えられる範囲としてはその通りですが、それぞれの持分としては寄与度による割合の問題となります。頂いたメール文面で判断するに妻の寄与度が低い為、少なくとも半分ずつといった判断にはならないでしょう。

例えば、4000万円の物件で頭金が1000万円、ローンが3000万円、婚姻期間中に返済していた金額が500万円。物件の売却益が1000万円であった場合。

婚姻期間中の返済金を仮に折半するとしても、妻の持分は250万円、夫の持分は1250万円となり、この割合では妻の持分は16%になります。具体的な金額はこの割合で売却益を分ける事になります。

ですから、仮に折半する場合でも、妻の取り分は160万円となりますが、実際の寄与分は恐らく半分以下となるでしょうから、割合をしてはもっと低くなると考えられます。


>夫がこの不動産を妻の同意を得ずに売却することは可能でしょうか。

可能です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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