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私名義で行なった婚姻期間中の借金の返済を夫にさせる事はできないでしょうか?


このままでは結婚生活どころか毎日の生活さえ辛い状態でもうどうすればいいのか分かりません。取りたくても収入がない事が多い夫。生活する事すら間々ならない状態です。

原因は夫が働かない事です。

最初は結婚後4年ほどで仕事をやめアルバイトもせず数ヶ月、無収入の状態でした。その当時私は社員として働いていましたが自動車のローンや生活費として必要な額が一人の収入では払いきれなかった為、身内や銀行カードなどから借金をしました。その際の金額が200万円弱。

働いていない夫にお金を貸してくれる所はなく銀行など身内以外で借りたものは私名義です。

その後もアルバイトなどでの収入しかなく毎月プラスになる事がなくその月の生活だけで精一杯でした。その後定職につき転勤で別で生活しておりましたが収入も安定していた為2年前自宅を夫名義の住宅ローンで購入しました。

当初夫は転勤で別に住んでいたこともありあまり自宅購入に乗り気ではなかった事と私に言いくるめられたと感じているのかもしれませんが納得し夫が自分で契約購入しました。

その時は私はパートの仕事で以前のような収入はありませんでした。自宅購入後1年でまたしても仕事を辞めクビになったと嘘を付き本人の口からは辞めたということは聞けず結果、会社からの通知で分かった状態。

自宅に戻ってきた後も仕事をせず仕事に就いたと思っても2ヶ月で辞めまた黙っているという始末。

その際離婚で双方納得し私は実家にも帰れないので住宅ローンの名義は夫のまま私が家賃を払うつもりで払っていく。(夫が払うと当初言ったが払えないと思った為)ただし住居費を払わなければいけない分借金返済が出来ないので生活費として作った借金を半分払ってもらうという話でまとまったものの。

相手方の家族が住宅ローンの名義を残したままというのは名義貸しだから違法。まして夫本人は欲しくなかったと言っているので家を買わせた私が悪い。との言われよう

自宅購入時に家具や家の中の物を購入したりしたものは夫名義のカードで支払ったり光熱費の支払いもクレジットカードから引き落としになっております。実際カードと引き落とし口座を管理しているのは私ですが夫の家族の言い分としては本人が住んでいない家の物を買ったり払ったりしても夫には払う責任がないとの考えのようです

アパートを借りるにもまとまったお金がなく出れないし行くところがないからと言っても売って家を出ていけの一点張り。夫も、結果家族に言いくるめられその200万の借金を返済してからもう一度離婚という話にされてしまった。

毎日のように仕事中に相手家族からメールや電話があり仕事もまともに出来ない状態。その時に自律神経失調症になったと思われるが病院に行くお金もなく医者の診断書はありません。

今年に夫が仕事を始め3ヶ月程して、私が脳の手術を受けることになり入院した際には、また仕事を辞め嘘を付き遠方へ逃げ連絡も取れない状態。

その後連絡が付き毎月10万程度の送金はあったものの1年の内に2回も辞め、また一切の送金もなくなった。私の手術も直接的な原因はないにせよストレスも全く関係ないとはいえない。

また興信所を頼むお金もない為、証拠も何もありませんが誰かと一緒ではないかと思われます。

ストレスの原因として相手家族の意味の分からない非難や連絡です。先日私が職場の男性の人に送ってもらった際に買い物もついでに連れて行ってもらい男性と2人で一緒に居たところを相手家族に見られていたようで何をしているんだとすごい責められています

入院した時も退院時も私の実家がゴタゴタしており迎えなどもこれなかった為友人などにも頼んだ事もあります(男性)です浮気してる していないの問題ではなく人としておかしいと言われています

人に手助けしてもらった。手伝いをしてもらっただけで浮気でもなんでもないし非難をされる意味もわからず話がこじれる一方でもうどうすればよいのか分かりません

夫は働く事が嫌なだけで働けない身体的問題もない。働かないから収入がないお金も借りられないから払えないからと、どうする事も出来ないのでしょうか

住宅ローン名義は夫のまま私が払っていくので勝手に売却や自己破産や差し押さえをされなくて済むようにする事は妥当なのか?(相手家族がおかしいと言い張る為)

自宅購入前の借金200万円弱と昨年、今年に増えた借金(クレジットカードでの支払い等)60万円合計260万円を理想は全額一括で返して欲しい。婚姻生活中の借金なので全額は難しいでしょうか?

またストレスを受けた事による自律神経失調症の診断書などはありませんが慰謝料として貰う又は当面の生活費として金銭を貰う事は出来ないのでしょうか

(質問no.721 12.12/22 お名前:関根さん 埼玉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
日常家事債務に該当するかどうかです。



関根さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>勝手に売却や自己破産や差し押さえをされなくて済むようにする事は妥当なのか?

住宅ローンが完済されるまでは家の所有権者は金融機関のはずですので、基本的には金融機関側以外の人間が差押えをする事はできません。(厳密にいえば出来ますが、そこの説明は省きます)

又、売却に関しては妥当です。自己破産については、この程度の借金でするメリットがないでしょう。


>婚姻生活中の借金なので全額は難しいでしょうか?

日常家事債務と言われる、日常の生活費等に使う為の借金であれば夫婦が共同で債務を負います。


>ストレスを受けた事による自律神経失調症の診断書などはありませんが慰謝料として貰う

請求する事自体は可能ですが、主張を裏付けるものがなければ争いになった際に認められないでしょう。(勿論、相手方が任意で支払う場合は構いませんが)


>当面の生活費として金銭を貰う事は出来ないのでしょうか

婚姻が継続していれば婚姻費用の分担として生活費の請求をする事はできます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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