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別れた不倫相手から今まで受け取ったプレゼントを買い取る様要求されています。応じる義務はありますか?


わかれた不倫相手からのメールについて質問させてください。相手方は既婚者当方は未婚です。

相手方からの申し出で関係を終わらせることになりましたが、その際、今まで受け取ったプレゼントを買い取りするように要求されました。

また、交際中にかかった食事代などについても、食事と物めあてだったのではないか、と謗られました。(買取を要求されたプレゼントの総額は、足掛け3年ほどの交際で、30万円程度の金額かと思います。)

靴、バッグなどの消耗品がほとんどで、既に使用していないものもあったため、買取はお断りしました。

これ以降、当方からはメールに返事はしていません。すると、今度は、廃棄して、廃棄したもののリストを知らせるようにというメールが来ました。

下手に返事を出すと、かえって事をこじらせてしまうかも?と思ったので、こちらも返事はしていません。(すでに捨ててしまったものもあります。)

その後は、買い取らない理由を知らせろとか、廃棄しない理由を知らせろとか、私のせいで気持ちの整理がつかないとか、失礼だとか、金目当てだったんだろう、的な内容のメールが朝晩、日に3通ほどでしょうか、送られてきます。

だいたい、深夜と朝と夕方です。電話も、携帯に一度かかってきたようです。着信拒否をしたいところですが、これ以上、先方の行動がエスカレートしたときに備えて、受信したメールは 保存しています。

もう2度と会うこともないし、会いたいとも思いませんし、そもそもが不倫ですから、身から出たさびといわれてしまえばそれまでです。

事を荒立てずに、このまま事態が沈静化してくれないものか、と祈っておりますが、もしも、これ以上、先方の行動がエスカレートして長引いた場合、やめてもらう方法はあるのか?

私には、受信したメールに返信を差し上げなければならない義務はあるのか?(内容はかなり不愉快です。)

どれくらいこういった状態が続いたら、専門家に相談するなどの方法を講じるべきか?(最初に買い取れというメールが来てから10日ほどになります。)

教えていただけると助かります。どうかよろしくお願い申し上げます。

(質問no.687 12.10/23 お名前:吉田さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
応じる義務はありません。



吉田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>今まで受け取ったプレゼントを買い取りするように要求されました。
>買い取らない理由を知らせろとか、廃棄しない理由を知らせろとか、

法律上、物をあげる、もらう行為は贈与契約と言って、既に履行が終わっている状況で物を返せとか金銭を支払えと主張する事はできません。

併せて、応じない理由を相手方に伝えなければいけない法律的な義務もありません。


>身から出たさびといわれてしまえばそれまでです。
>これ以上、先方の行動がエスカレートして長引いた場合、やめてもらう方法はあるのか?

まず不倫は法律上の不法行為ですので、相手方配偶者から慰謝料請求される可能性がある事を念頭に入れる必要があります。

何らかの対処を講じた場合、言わば表立った対応になりますから、そうしたリスクがある上で相手方に対して一連の行為を止める事を求める旨の文書※を送付する事が考えられます。

そうした文書はご自身で作成する事もできますが、上手く文面が作成できない等の事情がある場合は弁護士さんや行政書士さんに依頼をする事をお勧めします。



近頃、文書作成だけでなく、メール文面として送付してくれる先生もいらっしゃるようです。


>受信したメールに返信を差し上げなければならない義務はあるのか?(内容はかなり不愉快です。)

既述の通り法律的な義務がそもそもありません。

又、内容により強要罪や脅迫罪が成立する可能性がありますので、差止めを求める文書を作成する際はそうした事も付記しておく必要があるでしょう。(専門家に依頼した場合はそうした部分もカバーされますが)

メール文面に脅迫的な文言などが含まれているようであれば、それを持参し警察に被害届を出す事もするべきです。(ただしこれは内容と警察の対応次第ですので、本来は内容を検討した結果、法律家に依頼して一緒に出向いてもらい、刑事告訴を一旦預かってもらう形で警察の担当官から相手方に電話等をしてもらうのが一番です)


>日に3通ほどでしょうか
>どれくらいこういった状態が続いたら、専門家に相談するなどの方法を講じるべきか?

1日に3通で10日間ですから、依頼をするにせよ、ご自身で行うにせよ時期的には充分であると考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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