慰謝料申し立て事件として調停呼び出し状が届きました。もし調停に出廷しないとどうなるでしょうか?
妻子ある男性との交際が奥さんにばれてしまい慰謝料申し立て事件として調停呼び出し状が届きました。
奥さん側は弁護士さんをたてています。こちら側も弁護士さんをたてなければいけないのでしょう?
呼び出されている調停にいかなければ罰金を課せられるのはわかっているのですが、もし調停に出廷しなければあとはどうなるのでしょうか?
(質問no.40 お名前:柳沼さん 福島県 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)

当サイトからの回答
最終的には訴訟になります。
柳沼さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
>こちら側も弁護士さんをたてなければいけないのでしょう?
いえ、必ずしも弁護士さんに依頼しなければいけない訳ではありません。ご自身で調停を行う事もできます。調停期日の都合が悪いとか、日中どうしても時間が取れない等の場合には依頼をした方が良いでしょう。
>呼び出されている調停にいかなければ罰金を課せられるのはわかっているのですが、
直ちに罰金(正確には過料と言いますが、まぁ、同じようなものだと考えてもらえれば結構です)が課される事はありません。
とは言え、基本的には調停には応じた方が無難です。調停への出席は義務ではありませんが、呼び出し期日に正当な理由なく応じなかった場合は、出頭する事を勧告されます。
出頭勧告を受けた場合でも調停への出席は義務にはならないのですが、それでも出頭しない場合に5万円以下の過料に処せられる事になります。
>もし調停に出廷しなければあとはどうなるのでしょうか?
過料に処せられてもなお調停に出席しない場合には、調停が不成立になります。(調停に出席しても当事者の主張が真っ向から対立し、話し合いとして折り合いがつかなければ同じように調停不成立になります)
その後の流れとしては慰謝料請求訴訟になります。(これは相手が訴訟を提起すればの話ですが、調停だけ起こして、その後は何も無く終わりという可能性は中々考えにくい為、訴訟を提起してくる可能性は高いと考えられます)
ですから、まずは調停に出席して相手の主張を聞く事をオススメします。もし、呼び出し状の期日の都合が悪ければ、期日変更を申請する事ができますので、早い段階で裁判所に連絡しましょう。
>こちら側も弁護士さんをたてなければいけないのでしょう?
尚、調停だけであればご自身で行う事は充分可能ですが、その後の訴訟の事も踏まえて考えているのであれば、今の段階で弁護士さんに依頼する事は合理的な判断だと言えます。
調停はあくまでも裁判所を間に挟んだ話し合いですが、訴訟になった場合は(多少の語弊を覚悟で説明しますが、要は当事者間での争いになる訳ですので)、その都度、自身の主張や相手の主張に対する反論を書面にして提出しなければいけない為、法律そのものの知識だけでなく訴訟の専門知識や一定の書式に沿った書面作成能力が必要となってくるからです。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック