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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ妻が不倫の末、精神病になり自殺しました。不倫相手を訴える事はできますか?

妻が不倫の末、精神病になり自殺しました。不倫相手を訴える事はできますか?


妻が不倫をしていて妊娠し堕胎をしたのちに相手からの屈辱的な言葉も受け、精神病になり自殺をしました。

その事は自殺をした後に分かりましたが相手の男性を訴える事はできますか?どれ位の請求になりますか?

(質問no.587 12.07/07 お名前:かみはしさん 大阪府  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
まずは不貞行為に対する慰謝料請求という事になるでしょう。



かみはしさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>相手の男性を訴える事はできますか?

不倫による慰謝料請求という形での請求は可能です。(不倫相手を知った時から3年以内)


>どれ位の請求になりますか?

不倫の場合の慰謝料請求の平均的な上限額は300万円程度となります。勿論、これはあくまでの統計上導き出されている額で、必ずしもこの額に縛られる訳ではありません。


>妊娠し堕胎をしたのちに

残念ですが、堕胎そのものに対する法律的な責任は生じてきません。


>相手からの屈辱的な言葉も受け、精神病になり自殺をしました。

相手方の言動と自殺との因果関係が証明できるかどうかがポイントです。

頂いた文面では屈辱的な言葉を受けたから精神的な疾患を発症したかどうかは断言できませんし、自殺の件も然りです。

その為、この部分も含めて相手方を提訴したい場合は弁護士さんに依頼して、立証できるかどうかの判断を仰ぐ事をお勧めします。


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