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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ窃盗の前歴がある事がばれました。夫から離婚を請求されていますが、離婚理由に該当するでしょうか?

窃盗の前歴がある事がばれました。夫から離婚を請求されていますが、離婚理由に該当するでしょうか?


私は先月 万引きで前科1犯となりました。1か月留置所に拘留され、公判請求され、結果罰金刑です。

お恥ずかしいのですが盗難の前歴が過去合計7回あり(うち2回は結婚前、今回以外は起訴はされていませんでした)、その前歴を結婚前も結婚後もずっと隠していましたが、今 回逮捕されてしまったので夫に全てわかってしまいました。

夫と夫の両親は事実を隠ぺいしていたという事と、窃盗という行為が耐えられない、ということで離婚を希望してますが、私は結婚生活が14年もあり、夫を今まで共働きてずっと支えてきて、かつ 愛している、ということから 離婚はできたらしたくないのですが これは調停や裁判になると 「婚姻を継続しがたい重大な事由」になってしまいますでしょうか?

ちなみにここ数回の万引きは 軽い精神病を患っており、病気か薬の副作用化で行為を行っているさいの記憶がありませんでした。(ただ、有罪であることにはかわりないです)。

夫は私を憎んだりはしていないと思いますが、結婚生活はこれ以上続けられない、とずっと言い続けています。

1年前にマイホームを買い、私も仕事をやめ、ここで離婚となると自分の今後の生活が非常に不安ですが借金も多く今売却しても損が出るだけでしょうし、私が離婚の原因を作っているので慰謝料や生活費と言い出すこともできないのでしょうか?

また 仕事を辞める前は私の方がお給料は高かったので財産分与もへたすると私の財産を彼に与えなくてはいけないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

(質問no.585 12.07/06 お名前:鈴木さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

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可能性は充分にあります。



鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>盗難の前歴が過去合計7回あり(うち2回は結婚前、今回以外は起訴はされていませんでした)、その前歴を結婚
>前も結婚後もずっと隠していましたが
>窃盗という行為が耐えられない、ということで離婚を希望してますが
>これは調停や裁判になると 「婚姻を継続しがたい重大な事由」

前科があるという事実だけで直ちに離婚事由に該当する訳ではありませんが、相手方の気持ちも含め全体の評価として「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性は充分にあります。

可能性は充分にあります、と曖昧な言い方なのは、この部分には明確な規定は無く、個別的に判断せざるを得ないからです。

ですので、複数の法律専門家に相談されても、各々回答が変わると思われます。

頂いた文面で判断する限り、14年間前科の事実を隠していたという行為に対して、相手方が結婚生活を続けられないと主張するのは、客観的な社会的評価等も鑑みればある意味当然であり、私個人としては「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するのではと考えます。


>私が離婚の原因を作っているので慰謝料や生活費と言い出すこともできないのでしょうか?

仮に離婚が成立する場合、相手方に不法行為がある訳ではありませんから、慰謝料請求はできません。又、離婚が成立するまで別居等する場合は、離婚成立まで婚姻費用という形で生活費を請求できます。


>財産分与もへたすると私の財産を彼に与えなくてはいけないのでしょうか?

結婚前に各々が築いた財産は特有財産と言って、財産分与の対象にはなりません。


>ご回答よろしくお願いします。

いずれにせよ、当事者間で協議が成立しない場合で、相手方が離婚の意思を翻さない場合は調停になりますので、離婚事由には該当しないと判断してくれる弁護士さんに依頼して婚姻生活を続けたい旨主張されていくのが良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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