無料法律相談ネット/同時期のプロポーズと婚約破棄の慰謝料

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TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ旦那が結婚前、同時期に私と別の女性にプロポーズしており、その女性から弁護士を立てると言われています。

旦那が結婚前、同時期に私と別の女性にプロポーズしており、その女性から弁護士を立てると言われています。


男女(三角)関係のもつれです。私の旦那なのですが、私は彼と2010年4月から付き合い、5月にプロポーズされ、2012年2月に彼と入籍しました。

私たちは遠距離恋愛で私と離れている間、彼は2010年の6月〜11月まで別の女性;Sさんと同棲し、Sにもプロポーズしたようです。Sさんとは自然消滅で恋愛関係は2011年の12月頃には終わったのだと思います。

しかし今の今まで友達関係は続いていました。最近になってSさんに、当時二股していたことがバレ、Sさんが結婚詐欺まがいの事をしていたと、私の旦那に対し憤慨し、弁護士を立てて話し合うと言ってきました。

旦那と私は海外在住でSさんは日本在住です。旦那とSさんは2010年6月〜11月の半年間、同棲していたものの、後は遠距離恋愛です。旦那が嘘をつきSさんをソノ気にさせていた事は悪いことですが、お金を騙し取ったとか、妊娠させたとかはありません。ただ、重複して2人の女性(Sと私)にプロポーズをしていた、と言うことだけです。

私自身、彼女の存在は2010年12月から知っていたものの、彼からSさんとは別たと聞いていました。Sさんは私を責めるつもりは無いようですが、こちら(海外)に来て、話合いたいと言っていて、渡航費用、宿泊費は旦那に出してもらうと言っています。あと旦那の職場、家の住所も執拗に聞いてきます。

これって、渡航費用は出すべきなのでしょうか?それとSが住所等と聞いてくる趣旨が分かりません。もちろん怖いので教えるつもりはありませんが。Sが弁護士を立てたとしたら損害賠償金を支払わなくてはいけなくなるのでしょうか?

Sにとって失礼な話ですが、ありがちな男女のもつれと私たちは解釈しているので、私たち自身は弁護士を立てる気もありません。

渡航、宿泊費用は出すべきですか?Sが弁護士を立て、こちらは弁護士を使わないとしたら、損害賠償金はSに支払わなくてはいけなくなりますか?

法的にはどうなのでしょうか?回答宜しくお願いします。

(質問no.561 12.06/21 お名前:福山さん 北海道  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
状況により、慰謝料が認められる可能性がありますが・・。



福山さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>Sにもプロポーズしたようです。Sさんとは自然消滅
>当時二股していたことがバレ、Sさんが結婚詐欺まがいの事をしていたと

プロポーズをすれば必ず婚約が成立する訳でもありませんが、その状況によっては婚約が成立し、婚約が成立したにも関わらず別の女性と結婚した(プロポーズした)のであれば、不法行為または不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

そもそも自然消滅したのであれば、後になって不当であったと主張してくる理由が無いのですから、時期的な点も含めて旦那さんの言い分だけを鵜呑みには出来ない事案ではないかと考えます。


>ただ、重複して2人の女性(Sと私)にプロポーズをしていた、と言うことだけです。

残念ですが、プロポーズの状況や、それを受けた相手の状況により、「だけ」とは言い切れない部分があります。

又、婚約相手や結婚相手が居るにもかかわらずそれを隠して別の女性と交際した場合、その女性が、男性が結婚している事等を知らず、又、知らない事について過失が無い場合にはその女性に対して慰謝料支払い義務が出てきます。

ですから、理論的に「根拠のない主張だ」と切り捨てる事が出来ないのが頂いたメール文面を読ませて頂いた際の印象です。


>これって、渡航費用は出すべきなのでしょうか?

法律上の義務はありませんから、出さなくて良いでしょう。


>あと旦那の職場、家の住所も執拗に聞いてきます。
>もちろん怖いので教えるつもりはありませんが。

教える必要はありません。(ただし、相手が調査会社に依頼して判明してしまう事は念頭に入れておく必要はあります)


>Sが弁護士を立て、こちらは弁護士を使わないとしたら、損害賠償金はSに支払わなくてはいけなくなりますか?

弁護士を立てる事自体に意味はありませんが、仮に慰謝料請求訴訟にまで至った場合、既述の通り、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。その場合、こちらも弁護士を立てないと争いが不利になってしまう点は否めません。

ただし、相手方女性が本当にそこまでやってくるかどうかは不明ですし、物理的な距離もありますから、今回のケースの場合、相手方の連絡に対し一切応対しない事で今後のトラブルをそもそも防げる可能性が高いものと考えます。


>ありがちな男女のもつれと私たちは解釈しているので
>法的にはどうなのでしょうか?

既述の通り、法的な場での争いになった場合、請求が認められる可能性はあるでしょう。その為、今後相手が本当に行動をしてきた場合は解釈うんぬんと言わずに弁護士に依頼される事をお勧めします。

とは言え、現況では、相手に一切応対しないという方法でどうなるか推移を見守った方が良いのではと思います。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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