無料法律相談ネット/心裡留保

法律相談は無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリお客さんに「金を払うから水商売を辞めて」と言われ辞めたのに支払ってくれません。慰謝料請求できますか?

お客さんに「金を払うから水商売を辞めて」と言われ辞めたのに支払ってくれません。慰謝料請求できますか?


回答よろしくお願いいたします。

私は水商売で既婚者の方と不倫関係になりました。

出会って9ヶ月のあいだに何度かお金を支払うのでお店を辞めてほしいと言われ、その都度、彼の条件を飲まないと話を覆されたりしてきました。

最後に1000万円を振り込むからお店を辞めてほしいと話があり、お店を辞めました。

辞めたら支払いはできない、嫌いになったなど言われ、この場合、慰謝料は請求できますか?

裁判をする場合、相場いくらくらい必要ですか?

(質問no.507 12.05/21 お名前:山口さん 兵庫県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
請求が認められる可能性は低いでしょう。



山口さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>お金を支払うのでお店を辞めてほしいと言われ、その都度、彼の条件を飲まないと話を覆されたり
>最後に1000万円を振り込むからお店を辞めてほしいと話があり、お店を辞めました

民法のという法律での原則では、自分の内心と表向きの表示が違っている事を知りながら(ざっくりと分かりやすく言うとウソを付いていると知りながら)、あえて本心でない事をいったり表現したりした場合※、その本人はウソである事を知った上でそのような言動をしているのだから、そうした言動を無効にしてウソをついた人間を法律的に保護する必要は無いとしています。

したがって、ウソによる契約である場合も原則的には有効とされるのです。



法律のテキストに良くある解説としては、本当は売る気が無いにもかかわらず「この建物を売ってあげる」と言った場合を指します。


ただし、そうしたウソについて、相手方(今回のケースで言う場合の山口さん)が、本人(水商売のお客さん)は真意での言動ではない事を知っているか、又は注意をすれば真意ではないなと知る事ができた状況等の場合には、そのような言動を有効として相手方(山口さん)を保護してあげる必要が無いとして、無効となるのです。


>私は水商売で既婚者の方と不倫関係になりました。
>彼の条件を飲まないと話を覆されたりしてきました。
>最後に1000万円を振り込むからお店を辞めてほしいと話があり、お店を辞めました。

今回のケースの場合、話をしている前提として不倫関係である事や、お酒の席での事である点、何度か既に話が変わっている点や、出てきている金額の大きさ等、総合的に判断すると、お客さんが言っていた内容は真意ではないと判断できると思われます。

よって、今回のケースの場合、契約としては無効という判断になるでしょう。


>この場合、慰謝料は請求できますか?

そもそも、元になった話の内容が無効である以上、請求はできないと考えられます。

実務的には請求自体は行う事はできますが、その請求に対してお客さん側が拒否してきた場合、最終的には訴訟になり、そのような場では請求が認められる可能性は低いと言わざるを得ません。


>裁判をする場合、相場いくらくらい必要ですか?

裁判費用に関しては個々の弁護士さんにより異なりますので、個別に問い合わせて頂く必要があるでしょう。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。