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夫が女性を作り離婚を求められています。調停をする予定ですが、私の要求通りになる確立はどの位ですか?


夫は平成14年頃からワンルームマンションの購入していてそこで不特定多数の女性と遊び家庭には帰らない生活になっている。最近は特定の女性ができたらしく離婚したいといっている。

この前子供が中学受験がしたいと言うので夫に話した所今払っているお金以外は出さない塾も私立もやめて欲しいとのことから口論になりこの数箇月音信不通である。

収入は年1300万あり私には13万しか結婚当初から渡さず賞与の行方も分からない状態である。

来月弁護士にすすめられ婚費の請求、調停の予定である。


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調停で不調に終わり審判になった場合要求どうりになる確立はどれくらいか?審判での判決が不服の場合裁判になる可能性がありどういう判決が予想されるか?

2
女性と事実婚となっているとき婚費費用の額はこちらが不利になるのか?

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女性への慰謝料の要求は何からすれば良いか?別居の後からの交際だが私の方は別居には 認識がなく別宅のつもりでいたため別居o年とは思っていない。このことに関して慰謝料の請求はできるか?

(質問no.409 12.03/24 お名前:横井さん 千葉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
個々の状況の立証にかかってきますので、回答できません。



横井さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>調停で不調に終わり審判になった場合要求どうりになる確立はどれくらいか?

要求する内容の程度、立証の有無等、個々の状況に左右される事項ですので、お答えできません。弁護士さんに相談されているとの事、弁護士さんも確立といったような事には答えを出さなかったのではないでしょうか。

調停や訴訟等、実際にやってみなければ分からないような事について、ある程度断定的に答えを出した際、それの言葉尻を捉えて(言質を取って)、うまくいかなかった際にそれを持ち出してくる類の方対策の為に、そういった事に返答する専門家は恐らくいらっしゃらないでしょう。

ご不安だとは思いますが、これは相手側の主張も判断に関して考慮される為、実際にやってみなければ分からない点です。


>審判での判決が不服の場合裁判になる可能性がありどういう判決が予想されるか?

これについても上記と同様です。


>女性と事実婚となっているとき婚費費用の額はこちらが不利になるのか?

婚姻費用の分担の事を言っているのであれば、不利にはなりません。(横井さんご自身の請求額が認められない可能性がある事自体を不利と仰っているのであれば、請求額次第ですのでこの限りではありません)

婚姻費用の分担請求で額が減額されるのは、横井さんご自身が他の男性と生活を始めている等の事情がある場合です。


>別居の後からの交際だが私の方は別居には
>このことに関して慰謝料の請求はできるか?

慰謝料請求に関して別居の有無は要件ではありません。ポイントとしては不貞行為があるかという事です。別居=婚姻生活の実質的破綻と自動的に判断される訳ではないからです。

とは言え、今回のケースの別居期間の長さは、婚姻生活が実質的に破綻しているかどうかを判断する為の「相当期間の別居」と判断されるには充分な長さであると考えます。

あとは、別居に至った原因等を鑑みて裁判所が判断する事になります。

尚、(恐らく弁護士さんから聞いていると思いますが)婚姻生活が実質的に破綻していたと認定された後の女性関係に関しては慰謝料請求はできません。


>別宅のつもりでいたため別居o年とは思っていない。
>口論になりこの数箇月音信不通である。

別宅で過ごしていた日数が週でどの程度か、どの程度お互いに交流があったかで判断されるでしょう。別宅であるならば、お互い相互に行き来があってしかるべきで、そうした状況により、別居か別宅かの判断になると思われます。

この判断次第で、旦那さんへの慰謝料請求が認められるかが決まるといっても良いでしょう。


>女性への慰謝料の要求は何からすれば良いか?
>ワンルームマンションの購入していてそこで不特定多数の女性と遊び家庭には帰らない生活になっている。

気をつけなければいけないのは、別宅を購入してそこで不貞行為をしている場合、相手の女性側が不倫であると認識していない場合があります。

この時、女性側が不倫と思っておらず、不倫と思っていないことについて過失が無い場合は、婚姻生活が破綻していたかどうかは関係なく、女性に対しての慰謝料請求はできません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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