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マンションの前に2分程度駐車しただけなのに、そこの住人に怒鳴られました。訴える事はできますか?


先日物件探しのために不動産の店舗に伺ったときのことです。

店舗は始終車通りの多い面にあり店舗専用駐車場が見当たらず臨時に路駐し少しでも迷惑がかからないようにと走って店舗に飛び込み駐車場がどこかを確認しすぐさま車に戻りました。

路駐してから車に戻るまでの所要時間は2分程度でした。

路駐した所は道路側にエアコンの室外機が置いてあるマンションの前でした。

車に戻ったときに室外機の持ち主である中年の男性に「もっと離して停めろ! こっちはぶつけられてるんだから!」と突然言われました。

私はキョトンとした顔で室外機と車との距離を確認しました。15cmくらいの間がありました。

確認したのちに「こんな傷のある車だろ!」と中年の男性に言われ「私の車じゃない!」と私は言い返しました。

そしたら「お前が乗ってるんだろ!こっちはぶつけられてシビアになってるんだから!」と半分度なり口調で言われました。

不動産の方との事案の待ち合わせもあり路駐で他のか他に少しでも迷惑をかけたくない気持ちもあり気分は急いでいたので私はさっさと車に乗り込みその場を立ち去り不動産の方に教えていただいた駐車場へ向かいました。

中年の男性には室外機と車との距離が狭く感じ取れた感覚とただ単に傷がある車を見ただけで初めてその場所を訪れた私に中年の男性の怒りを突然ぶつけ物件の契約が落ち着いた今思い出してみたら非常に腹立たしく思えてきました。

室外機に勿論ぶつけないようにまた他の車の通行にも邪魔にならないように更にマンションの総合玄関に車が少しでも入らないように気をかけて臨時駐車したのにあの言われ用はないです。

訴えることはできますか?

(質問no.398 12.03/17 お名前:織茂さん 愛知県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
できません。



織茂さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>少しでも入らないように気をかけて臨時駐車したのにあの言われ用はないです。
>訴えることはできますか?

できないと考えます。

単純に相手の言動が気に入らないというだけで訴える事はできません。今回のケースですと、相手の言動は不法行為に該当する程度のものではないと思われますし、それによる織茂さんの損害も無い状態です。

そういう場合、いわゆる「訴えの利益」を有さないのではないかと思われます。


>訴えることはできますか?

とは言え、頂いたメール文面だけでは伝わらない部分もあるでしょうし、どうしても納得がいかない場合は認定司法書士さんに相談され、受けてくれる人を探されるのが良いでしょう。

少なくとも、頂いたメール文面だけで判断するのであれば、今回のようなケースで訴訟をはじめとする各種法的措置はお勧めできません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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