無料法律相談ネット/結婚を控えていますが、男性と関係を持ってしまいました。この場合、その男性を訴える事ができるでしょうか?

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ

結婚を控えていますが、男性と関係を持ってしまいました。この場合、その男性を訴える事ができるでしょうか?


結婚を控えている者です。

少し前に、私が酩酊状態の時に電車の人身事故の関係で足がなくなってしまい、朝までネカフェで過ごそうということで、その時一緒にいた三人(男一人、女二人)でタクシーに乗ったのですが、男性に連れていかれて着いたのがラブホテルで、三人なのでいいかと思い、そのまま流れでそこに泊まることになりました。

夜中に男性が私に覆いかぶさってきて、私は怖かったので拒否をすることが出来ず、そのまま体をゆるしてしまいました。ちなみに一緒にいた子は気付いていましたが、合意の上だと思っていたようで、止めはしませんでした。

しばらくして婚約者がそれを知ってしまい、精神的被害を被ったから訴えたいと言っています。

彼が訴えることになると、私も含めて二人を訴えることになってしまいます。しかし、結婚を控えている身でもあるため、どうしたらよいか悩んでいます。

私自身は、拒否をしなかったため、自分にも責任があると思っているので、強姦として訴えることには抵抗があり、躊躇しています。

現に、証拠も残っていませんし、合意だったといわれればそれまでだと思っています。

このような場合、誰がどのようにすればその男性を訴えることができるのでしょうか?

(質問no.257 お名前:田中さん 熊本県  近隣トラブルカテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
訴える事ができるのは田中さん自身です。



田中さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかと、と申します。


>そのまま体をゆるしてしまいました。
>婚約者がそれを知ってしまい、精神的被害を被ったから訴えたいと言っています
>彼が訴えることになると、私も含めて二人を訴えることになってしまいます

これらの事により婚約破棄になった等の事情が無ければ、2人を訴える(恐らく慰謝料請求の事を指していると思われます)事にはなりません。


>誰がどのようにすればその男性を訴えることができるのでしょうか?

田中さん自身が男性を訴える事になります。


>強姦として訴えることには抵抗があり、躊躇しています。

強姦罪の場合は親告罪といって、被害者自身の告訴がないと罪を追求する事ができませんので、田中さん自身の意思によります。(そういった観点からも婚約者は訴える事はできません)


>現に、証拠も残っていませんし、合意だったといわれればそれまでだと思っています

強姦罪で訴える事になれば、必ずしもそうなる訳ではありません。(これに関しては告訴後の話になります)


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。