事実無根の事柄をフリーメールで流した相手を警察に届けて特定し、名誉毀損で訴える事は可能でしょうか?
初めまして
早速ですが、私は社内恋愛しているのですが、この夏の旅行先で偶然誰かに見られ、社内の何人かに(4〜5人?)フリーメールからの送信で公表されました。
ただ付き合っているという事だけでなく、「岩場の陰で◯◯◯していた」と事実無根の内容も書いてありました。
相手が誰かはわからないのですが、警察に届けて相手を特定し、刑法、民法上で名誉毀損で訴える事は可能でしょうか?
お手数ですが、アドバイスお願いします。
(質問no.247 お名前:佐藤さん 東京都 近隣トラブルカテゴリ)

当サイトからの回答
実務的には難しいと言わざるを得ません。
佐藤さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとです。
>社内の何人かに(4〜5人?)フリーメールからの送信で公表されました。
>ただ付き合っているという事だけでなく、「岩場の陰で◯◯◯していた」と事実無根の内容
まず、かかる事柄が名誉毀損罪に該当するかどうかですが、名誉毀損罪は公然と事実(事実の有無、真偽は問わない)を摘示し、その人の客観的社会的評価を低下させた場合に成立するもので、その点から見れば、この一連の事柄で佐藤さんの社会的評価が下がったのであれば名誉毀損罪が成立するでしょう。
又、「社内の何人かに(4〜5人?)フリーメールからの送信」という部分が、「公然」に該当するかどうかですが、類似の判例で「電子メール送信は、特定かつ少数の人に対するものであっても不特定又は多数の人に対する伝播可能性が認められ公然とされたものというべきである」としたものがあり、この点から見ても名誉毀損が成立するでしょう。
>警察に届けて相手を特定し、刑法、民法上で名誉毀損で訴える事は可能でしょうか?
既述の通り、法律の理論上は名誉毀損罪が成立し、警察に被害を申告する事ができます。
そして、相手方が匿名の為、相手を特定できない場合でも告訴できるかですが、犯罪の被害者は犯人を常に特定できている訳ではない為、犯人を指定せずに(被疑者不詳と言います)として、告訴できるとされています。
しかし、実際の所、今回のような事例において、警察が本腰を入れて捜査する事を期待するのはかなり難しいと言わざるを得ません。(特に名誉毀損の場合、実際に警察が捜査に着手しても、そのほとんどが起訴されないという事実があります)
例えば通り魔の予告のような重大な犯罪が起こるかもしれないといったケースを除いて、名誉毀損の捜査の為にプロバイダーの強制捜査をする事は、まず聞いた事がありません。
>警察に届けて相手を特定し、
ですので、警察に届ければ全て警察がやってくれるだろうといった考えは、残念ですが期待値としてはとても低い(語弊を恐れずに言えば実現しない)でしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック