防犯カメラで従業員が売上金を抜いているのを確認しました。お金は取り戻せますか?どんな刑になりますか?
美容室を経営しております。
数年間に売上金が合わない事がたびたびあり、常連のお客様から預けた荷物からお金が抜き取られているとクレームを受け、一年前にレジ周りに防犯カメラを設置しました。
その後トラブルはなかったのですが、従業員の一人の行動に不信をもった幹部が防犯カメラの録画をチェックしたところ、入社4年目の従業員が巧妙に売上金を抜いているのを確認しました。
本人を問い詰めたところ犯行を自白しました。数年間でかなり盗んでいます。
即日解雇しましたが、ビデオの映像と自白内容の録音、カルテの来店記録と売り上げ記録の差異等の証拠が提出できますが、有罪にできますか?
お金はどの程度取り戻せますか?有罪の場合、どんな刑になりますか?
よろしくお願いします。
(質問no.226 お名前:武田さん 東京都 近隣トラブルカテゴリ)

当サイトからの回答
会社に顧問弁護士がいれば、諸々の手続きを相談して下さい。
武田さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとです。
>ビデオの映像と自白内容の録音、カルテの来店記録と売り上げ記録の差異等の証拠が提出できますが、有罪にできますか?
有罪になるかどうかは裁判所が決定する事ですので、武田さんが考える事ではありません。まず、元従業員を刑事告発できるかどうかを検討すべきでしょう。
刑事告発の手続きに関しては、必ずしも法律専門家に依頼しなければできないという事ではありませんが、現実的には弁護士さんに依頼した方がスムーズに進みます。
美容室を経営されているとの事ですので、顧問の弁護士さんがいらっしゃれば、諸々の証拠を直接見てもらった上でそうした手続きを依頼した方が良いと考えます。
>お金はどの程度取り戻せますか?
元従業員の手元にお金が残っていれば、残っている範囲内で取り戻す事ができます(現実問題として、無い袖は振れないという側面がありますので)。勿論、横領額全額を回収するまで少しずつ差押え等の手続きをしていって回収する事も考えられますが、これは被害額と、回収にかかる費用との費用対効果の問題になってくるでしょう。
この点も、手続きの事と含めて弁護士さんに相談されるのが良いでしょう。
>どんな刑になりますか?
窃盗罪か業務上横領罪のいずれかに該当するでしょう。
元従業員がお店のお金を管理する権限を持っていた場合は、業務上横領。お金を管理する権限がなかった場合は窃盗となります。
そうした事を考慮してどのような罪状で刑事告発するかを弁護士さんに相談されるのが先決でしょう。
尚、弁護士さんからもお話があると思いますが、元従業員を罪に問う為の刑事手続きと、金銭を取り戻したり、請求したりする為の民事手続きはそれぞれ独立した別個の手続きですので、この2つを併せて行う必要がでてきます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック