息子が事件を起こし、隣室の方が引っ越す為に、大家から残りの契約分の家賃を請求されています。
大学生の息子(20歳)が、住んでいるマンション(3階)で隣の隣室のベランダに侵入して、パトカーを呼ばれる事件を起こしました。
実害は特になかったのですが、被害者側から告訴されるかわからず困っております。大家さんを通してお詫びの手紙は送ってありますが、名前・住所等教えてもらえず直接連絡ができません。示談の連絡などはこちらからすべきでしょうか。
また、隣室の方が(被害者とは別)こんなことがあったので引っ越す事になったそうで、大家から2年契約の残り22か月分の家賃(54,000×22=1,188,000円)を請求するといってきました。
この金額は支払わなくてはいけないのでしょうか。2年契約の残りすべてを賠償しなくてはいけないのでしょうか。
(質問no.146 お名前:吉池さん 長野県 近隣トラブルカテゴリ)
当サイトからの回答
請求額全額の賠償は必要ないと思われます。
吉池さん、はじめまして。無料法律相談ネット管理人の北条たかとです。
>隣室のベランダに侵入して、パトカーを呼ばれる事件を起こしました
>実害は特になかったのですが、
>告訴されるかわからず困っております
残念ですが、侵入してしまった時点で実害が発生してしまっていると考えた方が良いでしょう。文面からでは判断できませんが、仮に侵入の目的がわいせつ目的系のものであった場合は尚更です。
>名前・住所等教えてもらえず直接連絡ができません。
立場を考えるのならば、どうしても被害者・加害者という立ち位置になってしまう以上、これについては止むを得ません。被害者側からすれば自分自身の個人情報を知られてしまうのは大変な恐怖です。
>示談の連絡などはこちらからすべきでしょうか
現在の段階でどのような容疑で警察がどの程度動いてるかも考慮する必要があります。詳しくは後述しますが、弁護士等の法律専門家に依頼し、まずは大家さんを通じて対応していくのが良いでしょう。
その上で示談をするかしないかは被害者の方の選択です。尚、提示する示談金の額については、既述した侵入の目的や、実際の侵入の程度を考慮していく必要がありますので、頂いた文面からでは判断できません。(勿論、そうした事を一切考慮せず、純粋に気持ちという事で額面を提示する事もよくあります)
>隣室の方が(被害者とは別)こんなことがあったので引っ越す事になったそうで、大家から2年契約の残り22か
>月分の家賃を請求するといってきました。
損害賠償請求自体は正当なものと考えられます。
>大家から2年契約の残り22か月分の家賃を請求するといってきました。
>2年契約の残りすべてを賠償しなくてはいけないのでしょうか。
しかし、損害賠償には認められる範囲があり、不法行為(今回のケースですと息子さんの侵入行為)と損害との相当因果関係、それによる通常損害の範囲内とされています。
今回、息子さんの事件が無くとも、お隣さんは2年間の契約満了前に引っ越した可能性も充分考えられます。
ですから、事件をきっかけにして引越しをすると言ってきた月の家賃や中途解約料(定期借地借家契約など、物件の契約によっては契約途中での退去の際に1か月分の家賃相当額を違約金として支払わなければいけない契約もありますので)を合算し、月家賃の3〜4か月分程度が通常損害ではないかと考えられます。
しかし、請求権者は大家さんであり、大家さんがそうした事に納得せず裁判等で請求してきた場合にはその裁判に応じなければいけません。(恐らく裁判をしても請求額全額は認められないと思われますが)
>示談の連絡などはこちらからすべきでしょうか
>2年契約の残りすべてを賠償しなくてはいけないのでしょうか。
被害者の方への対応や大家さんとの間の賠償請求の交渉、対応等、全て吉池さんが行うのは難しいと思われますので、弁護士に依頼して、法律的な対応は全て任せるのがベストであると考えます。
追記分・類似のケースで以下の旨の判決がでました
貸主側が「事件があったことで嫌悪感を抱かれる欠陥物件になった」と主張し、賃借人側は「科学的な根拠はない」と反論したが、東京地裁は約160万円の支払いを命じた(契約時、月額約8万円)。新たにこの物件を貸した場合は2年契約となることから、2年余りの減額分などを損害額と認定した。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック