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土地の文筆について、単なる嫌がらせなのでしょうか?


土地の文筆について、お願いします。長文失礼します。大変困っております。

アドバイスいただけましたら、本当に助かります。

亡き祖父がもっていた土地です。今は、駐車場にしています。30年近く前、隣人がこちらに無断でこちらの敷地内に塀を立てました。

境界は、祖父が祖父の敷地内に溝を作っていたので、どこが境界かは隣人はわかっています。

その溝の更にこちらの敷地側に、無断で塀を作っていました。母は気づいていましたが、その時、隣人の子と、娘である私とが、同じ幼稚園に通っており、揉め事になるのも・・・と思い、また、祖父の所有物だったため、言い出せなかったそうです。

そして、5年前に塀が境界内に入っているということを母が隣人夫婦に指摘したところ、塀は自分達がたててはいない、結婚したときにはすでにあり、私達のものではないといわれました。

その際、土地家屋調査士に相談しましたところ、壊せばいいのではと提案されました。

母は本当にいいか悩んだようですが、実際に隣家の奥さんが自分の知らない、前に誰かが立てた塀だと、自らの所有物ではないようなことを言っていたため、建築会社に頼み撤去しました。

その後、隣人夫婦が急にその塀を自分のものだったと主張し(正確には隣人夫の父親がたてたと)、器物損壊で訴えるといわれました。

ですが、器物損壊の件に関しては、再度新しく塀をこちらの費用でたてることで取り下げるということになり、解決しました。

ただ、境界に関しては、時効取得を主張してきました。

以前、奥さんのほうがその塀に関して、誰の所有か知らぬ存ぜぬを決め込んでいたことも、言っていないの一点張りでした。

塀も、昔の写真を探し出してきて、20年以上前からここに塀があり、境界が違っていても、すでに時効であると言い張り、裁判になり、境界に関しては時効が認められました。

現在、このような経過をたどり、その隣人とは今後一切係わりたくないので、その土地を売却しようと考えております。

時効取得の裁判のため、この隣人以外の、接している他の辺の土地の所有者との筆界確認は、すでにほぼ全て済んでいる状態です。

残りはこの隣人だけなのですが、筆界確認の書類をこの隣人の弁護士に渡している状態のまま、現在返却がまだの状態です。ですが、こちらに返却しない期間がすでに1年以上になります。この期間の長さから、隣人は筆界確認に協力する気はないと思います。

この状態で土地の売却はできるのでしょうか?(全ての筆界が済んでいなくても)またその場合、価格が下がるのでしょうか?

また、こちらが分筆登記するとしたら、費用はこちらもちなのでしょうか?(分筆や合筆は、所有者つまり裁判で決定した隣人がするべきだと思うのですが。)

もしくは、文筆登記は、あくまでこちら側がすることで、隣人はまた、更にその後に別に合筆登記をしなければ所有権は移転しないのでしょうか? 文筆、もしくは合筆で所有権が移転するのでしたら、自分達が時効で取得した土地であれば、当然隣人が費用を持つべきだとも思うのですが。

土地のこの部分のみ、筆界確認せずに、国、または不動産に物納したり、売却できればいいのですが、(隣人が筆界確認の書類を返却しないため)可能でしょうか?

そして、分筆、もしくは合筆しなければ、所有者が変われば時効は主張できなくなり、逆に新たな持ち主に、現在登記されているとおりに土地を返却しなければならなくなると思うのですが、これは正しいでしょうか?

そして、その場合、隣人が損するだけだと思うのですが、自ら所有者移転登記や合筆登記をするわけでもなく、また裁判どおりの筆界確認書類も返却しない隣人の狙いが正直わかりかねます。

このまま何もしなければ、こちらがすべて費用持ちでするだろうと思ってこのようにしているのか、ただ単なる嫌がらせなのでしょうか?裁判などで疲弊しており、早く終わらせたいのですが、どうすれば一番いいでしょうか?

お忙しいところお手数ですがアドバイスいただけましたら幸いです。

(質問no.90 お名前:小嶋さん 兵庫県  近隣トラブルカテゴリ


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