無料法律相談ネット/プライバシーの侵害と慰謝料請求

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SNSで相手の氏名を出したら、プライバシーの侵害と言われました。訴えられてしまいますか?


Twitterで知り合った方と物々交換することになりました

30日に私が発送しますと言って30日に相手の方が発送したか聞いてきたので発送したといったら相手の方も発送したと言いました ですが6日になっても相手の方から郵便物は届きませんでした

それで6日に本当に30日に送ったか聞くと今まで顔文字や!!などを付けて明るく会話したたのに何もつけず料金不足で送り返されたからまた送り直したと言われました

そして今日10日になっても届きませんでした

これは詐欺だと思い今までのやり取りを住所と名前の一文字を隠してすべてスクリーンショットしてツイートしました 〇〇県にお住まいのあいう〇おさんみたいな感じです住所は〇〇県しか言ってません

ツイートすると相手の方が土曜日にだしたので木曜日まで待ってくださいと言いました前は6日にだしたと言ったのに土曜日にだしたと言い出しましたとりあえずツイートを消し水曜日まで待つと言いました

そしたら相手が〇〇県や名前をバラしたはプライバシーの侵害と言い出しました名前はその後前に取引した方が〇の部分を隠さずに私はちゃんと取引できましたよとツイートしてきたので私も〇を隠さず言ってしまいました

そして郵便物が木曜日までに届いたら〇〇県や名前がTwitter上の人にバレたのをどうにかしてくださいと言ってきました

私は土曜日にだしたのなら私と相手の方の県が近いので早くて火曜日、遅くても水曜日に届くはずと言ったら土曜日に出したが消印は日曜日と言い出しました

もうわけわかりません

この状況で私が訴えられたりすることってあるんですか??

よろしくお願いします

(質問no.662 12.09/12 お名前:さとうさん 大阪府  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
実際に相手が訴えてくるかどうかまでは分かりません。



さとうさん、はじめまして。無料法律相談ネットの管理人・北条たかとと申します。


>この状況で私が訴えられたりすることってあるんですか??

一番現実的であろうと思われるのは精神的な苦痛を与えられた事に対する慰謝料請求だと考えますが、実際に相手方が訴えてくるかどうかといった事は相手方次第ですので、現段階では分かりません。

又、仮に訴えられた場合でも、自動的に相手方の主張が認められるという事ではありませんので、今回のケースの場合ですと、実際に訴えられてから弁護士さんや司法書士さんに相談されても遅くはないでしょう。


>これは詐欺だと思い
>もうわけわかりません

頂いた文面で判断するに、相手方の一連の行動は確かに詐欺である可能性が高いでしょうが、実務的な詐欺の立証は難しいと考えます。

ただし、実際に取引の対象物が届いていない以上、債務不履行(尚、この場合はいつまでに目的物が届くと明確に取り決めておく必要があります)として契約を解除する事ができますし、あなたに損害が発生した場合には損害賠償請求をする事もできます。

余裕があればそうした点を1度ご相談され、相手方に対する契約解除通知※の送付等の手続きを依頼される事をお勧めします。



これは内容証明郵便という書面を使って行ないます。

この書面自体は書き方の解説書籍を見ながらであれば一般の方でも作成できますが、主張の構成や文章の言い回し等、相手方に対する影響力も考慮しなければいけませんので、法律専門家に依頼される事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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