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中国人の彼の子供を堕胎しました。彼からビザを奪う事はどの位の割合で可能ですか?


私は社会人です。彼は中国人留学生。今年3回生です。

彼が卒業する2年後、彼が大学院へ進んだら子供を2人作る約束をしていました。彼は全く避妊せず、私は妊娠してもいいと思っていました。

春、彼が中国に帰省している時、私の妊娠が分かりました。彼と連絡がとれないため、彼の部屋を貸していて彼が毎日連絡している国費留学生の友達を介して妊娠を伝えてもらいました。

妊娠がらわかってから1週間後、彼から連絡がありました。

母親が反対している。産んだら二度と日本に来られない、父親の居ない子供になる、それでもいいのか? 堕ろせという内容でした。住所も教えてもらえませんでした。

私は弁護士に無料相談したところ、住所は大学に聞くしかない。中国に居るなら、中国で裁判できたとしても勝目はないと聞きました。

身内はみんな反対で、協力者はいませんでした。

堕ろせるギリギリの日までいい合いをしました。彼に出産の1ヶ月と私が働く間に赤ちゃんが病気になった時の世話をお願いしました。が、約束は出来ないと言われました。

彼は今だから駄目で、今後は私を今以上に大切にする、2年後に女の子と男の子2人、2人の間にもうけようと何度も言いました。

塾があるので日本に帰って来られない、4ヶ月になり日本で堕胎出来ないなら、中国で堕胎しようと言ってました。堕胎の費用は全部支払うと言いました。

日本に帰る日を何度も嘘をつかれ私は疲れ果てて居ました。彼は戻ったら費用を持って病院に行くと言いましたが嘘でした。翌日、絶望して病院に行き、決断出来ずに悩んでる中、堕ろしました。

妊娠してから、1度も会う事なく、ビデオメールも出来ないと言われ、恐い写真に変えて私と話をし続けた彼。

彼が堕胎を知ってからは、怒鳴って電話を一方的に切る、電話に出ないなど、ひどい態度が続き、私は術後の体調を崩し寝込んでしまいました。

堕胎の費用を払う所か、縁を切るとか、普通妊娠して堕ろせと言われたら二度と連絡せず、1人で堕ろすものだと言い、わめき散らした後すぐ電話を切ります。彼が好きだから、2年後の彼との幸せを考えて痛烈な思いでふみきった私の気持ちを傷つけ、赤ちゃんを堕ろした悲しみに上乗せして心を痛めています。

堕胎の費用を支払うよう、社長から借りたと嘘をつきましたが彼は私は毎月給料がはいるから、私に社長へ返すお金を貸して欲しいと言ってきました。

彼は引越しを予定していたため、私の家に来てもいいよと言うと断られました。彼は予定通り引越しし、電話をすると、私のせいでバイトをしていると言ってキレます。

今では、電話をしても、この一ヶ月以上電話にでません。彼は父親が軍隊の院長で、母親が軍隊の看護教授をしており、お金持ちです。

日本人の命を犠牲にし、私の心を痛め、時間とお金を奪い続けて、何事もなく日本で過ごす彼は合法ですか?

私は彼を訴えて、日本に居られなくする事で、この件を終わりにしたいです。

彼からビザを剥奪する事はどの位の割合で可能でしょうか。

(質問no.630 12.08/16 お名前:高さん 大阪府  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
堕胎と在留資格の可否は関係ありません。



高さん、はじめまして。無料法律相談ネットの管理人・北条たかとと申します。


>中国に居るなら、中国で裁判できたとしても勝目はないと聞きました。

そもそも勝ち目の有る無しの前に、何に対して裁判を起こすのかという部分がネックです。

基本的に合意の下での関係での妊娠・堕胎に関しては相手方に対して法律上の責任は生じてこないと考えられています。(残念ですが犯罪として問う事もできません。恐らく、無料相談先の弁護士さんも同様の事を言われたのではないかと考えます)

その為、まず裁判をする事自体が難しいでしょう。

尚、通念上、堕胎費用の半額程度は請求できると考えられていますので、その為の訴訟であれば日本国内で起こす事は可能であると思われます。


>何事もなく日本で過ごす彼は合法ですか?

法律上、在留資格の観点から言えば合法と言わざるを得ません。(既述の通り、堕胎に関しては法律的な責任に問われないからです)


>彼は中国人留学生。
>日本人の命を犠牲にし、
>私は彼を訴えて、日本に居られなくする事で、この件を終わりにしたいです。

堕胎した事を、彼を日本から追い出す理由としては使えないでしょう。彼を訴える法律上の理由が無い状態です。


>彼からビザを剥奪する事はどの位の割合で可能でしょうか。

在留資格が与えられるかどうかに関しては、在留資格の種類によりそれぞれ許可要件が定められていますが、留学生としての在留資格(留学という在留資格があります)の許可基準を満たしていれば基本的には在留資格は取得できます。

そして在留資格の取得に関して、妊娠・堕胎の事柄は要件に含まれていませんので、残念ですが、彼のビザを剥奪する事はできないと思われます。

どうしても納得がいかなければ、彼の一連の言動を不法行為であると判断してくれる弁護士さんを見つけ(相談して廻る事にはなりますが)、損害賠償請求の為の訴訟を提起する事が考えられます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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